このページはこのような方を対象としています。
- 息子が地下鉄鶴舞線川名駅近くで職務質問を受けた際、覚せい剤を所持していたとして、名古屋市昭和区広路通5丁目にある昭和警察署に逮捕されました。警察から勾留されてその後、起訴されるだろうと言われました。弁護士を付けることもできると言われましたが、どうすればいいか分かりません。
- 名鉄小牧線小牧駅の近くのホテルでナンパで知り合った女性を酔わせて、セックスをしました。翌日、女性から準強姦罪に当たるとメールが来て、小牧市小牧1丁目にある小牧警察署に被害届を出したと書かれてありました。今後、警察に逮捕されるのか不安で仕方ありません。
- JR東海道線、名鉄三河線刈谷駅で盗撮をしてしまいました。すぐに刈谷市寿町1丁目にある刈谷警察署で取調べを受けて釈放されました。家のパソコンには、今までの盗撮画像が100件ほどあります。警察には何も話していませんが、今後、どのような手続になるのか不安です。
刑事裁判とは
Q. 名古屋の中村警察に逮捕され、裁判にかけられます。刑事裁判とはどんなものですか?
刑事裁判は、検察官が処罰の必要があると考え裁判することを求めた事件について、被告人が有罪か無罪か、有罪であればどのような刑罰とするのがよいかを判断する手続です。
「民事裁判」と「刑事裁判」
Q. 名古屋の中警察に逮捕された事件で刑事裁判になります。民事裁判との違いは?
裁判は、大きく分けると「民事裁判」と「刑事裁判」があります。
民事裁判は、私たち一般市民の間で、生活関係に関する紛争が起きた場合に、裁判所で解決してもらうための裁判です。具体的には、お金の支払いを相手に求めたり、離婚や相続などでもめたりした場合などがあり、一般市民が訴えを起こすことができます。
これに対して、刑事裁判は、名古屋・愛知の刑事事件などで犯罪を行ったと疑われている人について、本当に犯罪をしたのか、したとすればどのような刑罰を与えるべきかを判断するための裁判です。刑事裁判で訴えを起こせるのは、国の機関である検察官に限られ、被害者であっても訴えを起こすことはできません。
名古屋・愛知の刑事事件で問題となっている裁判が、民事事件を解決するための裁判なのか、犯罪を行ったことを罰するために行われるものなのか、両者は全く性質の異なるもので裁判手続きも同じではありません。
刑事裁判の流れ
Q. 名古屋の昭和警察に逮捕された事件で刑事裁判を受けます。裁判の流れは?
1 検察官による「起訴(公訴の提起)」
検察官は、名古屋・愛知の刑事事件の捜査をして、刑罰を与える必要があると判断した場合には、裁判所に対して裁判を行うよう求めます。これを「起訴」または「公訴の提起」といいます。
名古屋・愛知の刑事事件で起訴が行われることで、刑事裁判が行われることになります。
2 起訴されたあとの裁判の流れ
名古屋・愛知の刑事事件で起訴があった場合、刑事裁判は通常以下のような流れで進みます。
起訴状の送達(そうたつ) | 検察官は裁判所に起訴状を提出することで「起訴」します。検察官が起訴すると、裁判所から被告人に起訴状の写しが送られます。 | |
起訴状が 送られてきてから 約1か月後に 開催。 | 第一回公判 冒頭手続 | 人定質問 起訴状朗読 黙秘権告知 罪状認否 |
↓ | 第一回公判 証拠調べ手続 | 検察官の冒頭陳述・証拠調べ請求 検察官の立証 被告人・弁護人の立証 |
争いのない 事件であれば、 1回の公判で終了 | 第一回公判 弁論手続 | 検察官の論告求刑 弁護人の最終弁論 被告人の意見陳述 |
約10日後 | 第二回公判 判決 | 判決言い渡し |
裁判は毎日行われるわけではなく、審理の進行状況によって、数週間(場合によっては数カ月)ごとに行われます。事実に争いがあるなど複雑な事件の場合は、公判の時間や回数が増え、判決までに長い時間がかかることがあります。
名古屋・愛知の刑事事件に限らず、基本的に、被告人は毎回出席しなければなりません。逮捕・勾留されている場合は留置場や拘置所から、逮捕されていない場合や保釈されている場合などは、自宅などから法廷に向かうことになります。
(1) 冒頭手続
裁判の最初に、出廷している被告人が名古屋・愛知の刑事事件の本人かどうかを確認するため、裁判官が、氏名などを尋ねます(人定質問)。
人違いでないことが確認できたら、検察官が、被告人が犯罪を行ったと考える事実を記載した起訴状を読み上げ(起訴状朗読)、裁判官から黙秘権があることの説明があったのちに(黙秘権告知)、事実に認めるか否認するかを答えます(罪状認否)。
この一連の手続を、「冒頭手続(ぼうとうてつづき)」といいます。
この手続を行うことで、これからどのような事実について裁判を行うか、今回の名古屋・愛知の刑事事件の裁判では何が争点になるのかが分かります。
(2) 証拠調べ手続
冒頭手続が終わると、「証拠調べ手続」が始まります。
名古屋・愛知の刑事事件の証拠を調べるには、検察側か弁護側のどちらかが証拠とすることを裁判所に求め、裁判所がもう一方の意見を聞いた上で、証拠とすることに問題がないと判断したものについて、その内容を調べます。
「書類」を調べるときは法廷で読み上げる方法、「証拠物」についてはその場にいる人たちに見てもらう方法、「証人」の場合には証人尋問を行う方法と、証拠の種類に応じたそれぞれの方法で証拠を調べます。
名古屋・愛知の刑事事件に限らず、刑事事件では、検察官が事件について証明する責任を負っていますので、まずは検察官側の証拠から調べ、検察官の立証が終わった後、弁護側の証拠を調べます。
(3) 被告人質問(ひこくにんしつもん)
裁判の中で、名古屋・愛知の刑事事件の被告人本人に話をする機会が与えられます。これを「被告人質問」といいます。本人の話は極めて重要ですので、どのような裁判でも必ず行われます。
事実に争いのある事件では、この被告人質問で、裁判官に直接自分の言い分を説明することになります。また、事実に争いがない場合でも、事件について謝罪や反省の気持ちを話す機会になります。
(4) 弁論手続
- ア 「論告」
名古屋・愛知の刑事事件の証拠調べが全て終わると、検察官は今回の事件についての意見を述べます。これを「論告(ろんこく)」といいます。この中で検察官は、最終的に被告人に与えるべき刑罰についても論じます。裁判官に見せた証拠をもとに、検察官は全国民を代表して被告人に対して意見を述べることを「論告」といいます。
刑罰に関して意見を述べた部分を「求刑(きゅうけい)」といいます。 - イ 「弁論」
これに対して弁護人は、名古屋・愛知の刑事事件の被告人を弁護する意見を述べます。これを「弁論(べんろん)」といいます。具体的には、事実に争いがある場合は、検察官の主張は認められないことを説明し、犯罪を行ったことに争いがない場合は、被告人について有利な事実を述べて、できる限り軽い刑が言い渡されるよう意見を述べます。 - ウ 「最終陳述」
最後に、被告人にも意見を述べることができます。これを「最終陳述(さいしゅうちんじゅつ)」といいます。
この最終陳述で名古屋・愛知の刑事事件の全ての審理が終わります。これを「結審(けっしん)」といいます。
(5) 判決言い渡し
結審すると、裁判官は証拠を検討し、判決を言い渡します。
判決の言い渡しでは、有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑にするのかという結論である「主文」と、そのように判断した「理由」が述べられます。
判決の言い渡しがされることで裁判が終わります。
裁判の公開
名古屋・愛知の刑事事件に限らず、刑事裁判は、公開の法廷で行われ、誰でも無料で、特に予約の必要もなく傍聴することができます。ただし、有名な事件などで傍聴を希望する人が多い場合は、傍聴席に限りがあることから事前に抽選が行われ、当選した人でないと傍聴できない場合もあります。