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事件別の弁護プラン – 少年事件

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このページはこのような方を対象としています。

  • 高校生の息子が名鉄犬山線布袋駅付近の公園で年下の男の子からカツアゲをしたとして、江南市木賀町大門にある江南警察署に逮捕されています。明日検察官に送致されるらしいのですが、いつになったら出てこられるでしょうか。学校もあるので心配です。
  • 中学生の娘がJR東海道線笠寺駅付近のホテルで援助交際をしていたとして、補導されました。名古屋市南区寺部通にある南警察署で事情聴取されています。娘は以前にも同じようなことをしていたようです。娘はこの先逮捕されたりするのでしょうか。
  • 高校生の息子が名鉄河和線住吉町駅付近のマンションで女児にわいせつな行為をした容疑で逮捕され、半田市出口町にある半田警察署に勾留されています。息子は相手の子もいいと言っていたと述べているらしいのですが、息子は裁判にかけられてしまうのでしょうか。

名古屋・愛知の少年事件の弁護プラン

名古屋・愛知で少年事件を起こしても、弁護活動によっては少年院に入らないで済みます。

名古屋・愛知にかかわらず、少年事件は、少年法という特別の法律によって手続きや罰則等が定められています。
この少年法は、少年の健全な育成の理念の下、非行少年の保護処分に関する定めをしており、少年は成人の刑事事件とは異なる扱いを受けることにます。しかし、逮捕については少年法上の制約はなく、逮捕の必要性があれば、刑法41条で刑事責任無能力者とされる14歳未満の少年を除き逮捕されます。この逮捕に続く勾留については、法律上やむを得ない場合でなければできないと定められ、この場合は勾留に代わる観護措置により身柄を拘束されます。
また、名古屋・愛知の少年事件では、家庭裁判所で犯罪を起こしたかどうかの事実(「非行事実」といいます)の有無と、少年が再び犯罪をしてしまう可能性があるかどうか(「要保護性」といいます)の2つの事実が審理されます。そして、名古屋・愛知の少年事件に関して、非行事実が認められるとともに、反省をしていなかったり、また悪い友達と一緒になって犯罪を起こす可能性が見られたりする場合は、「要保護性が高い」として、その要保護性を減少させる教育のために、少年院などに送るなどの厳しい処分になる可能性があります。

このように、名古屋・愛知で少年事件を起こして警察から捜査を受けているにも関わらず、ご子息を少年院に入れないためには、少年審判が開かれないようにする、また仮に少年審判が開かれたとしても不処分又は少年院送致以外の保護処分を得る必要があります。
まず、愛知郡の愛知警察をはじめ、警察から捜査を受けた名古屋・愛知の少年事件は、すべて家庭裁判所に送られ、家庭裁判所で少年審判を開くか否かの審査を受けることになります。少年審判が開かれないようにするためには、アトム名古屋の弁護士を通じて、容疑をかけられている非行事実が存在しないこと、また仮に非行事実が存在するとしても、事案が軽微でご子息の現在の性格や環境に照らすと将来再び非行に陥る危険性がないこと、を主張するなどの方法が考えられます。
次に、家庭裁判所で少年審判が開かれることが決定した場合、ご子息を少年院に入れないためには、当該審判で不処分又は少年院送致以外の保護処分を受けられるように、弁護士を通じて十分な準備を行う必要があります。少年審判においては、①ご子息が問題となっている非行事実を犯したか、②ご子息の現在の性格や環境に照らして将来再び非行に陥る危険性があるかが審理の対象となるため、この2点について弁護活動を集中させることになります。
名古屋・愛知の少年事件においては、ご希望される結果を得るためには、成人の事件以上に、ご家族のサポートが重要になってきます。アトム名古屋の弁護士のアドバイスに基づき、ご家族が一致団結して少年を迎え入れる環境を整えることで、通常よりもよい結果につながる可能性が高まるため、アトムでは、このような少年事件の特性を考慮して、特にきめ細かい対応を心がけています。

名古屋・愛知の少年事件で逮捕されても、弁護活動によっては留置場や鑑別所から出ることができます。

名古屋・愛知の少年事件で瀬戸市の瀬戸警察などに逮捕された場合、瀬戸警察などの警察署の留置場から出るためには、勾留の決定を阻止し又は勾留の執行を停止する必要があり、少年鑑別所から出るためには、観護措置(かんごそち)の決定を阻止し又はその決定を取り消す必要があります。
名古屋・愛知で少年事件で、身柄拘束との関係で最善の結果は、瀬戸警察などに逮捕はされたが、弁護活動により検察官が勾留を請求せず、かつ裁判官も観護措置を決定せずにご子息を釈放したというものですが(この場合は、自宅に一時帰宅することができます。)、現状は困難です。成人の場合は勾留されずに釈放されるような軽微な事件でも、少年事件の場合は、心身鑑別や行動観察の必要性から、少年鑑別所に入る必要があると判断されるケースが多いためです。
もっとも、入学試験や定期試験を受ける必要がある場合などは例外です。このような場合は、アトム名古屋の弁護士を通じて観護措置決定の取り消しを申し入れ、少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合があります。過去アトムでも、高校の期末試験を理由に、観護措置決定の取り消しを申し入れ、少年鑑別所からの一時帰宅を実現し、少年の高校生活を無事サポートしたことがあります。
名古屋・愛知の少年事件においては、早期の身柄解放を実現することは、成人の事件と比べて困難な場合が多いですが、ケースに応じて柔軟に対応することで、より良い結果を実現できる場合があります。

アトムによる少年事件の解決例

罪名事件の概要解決例
傷害、恐喝未遂(202号事件)ご依頼者様(無職、10代男性、少年院入所の同種前歴あり、事件当時は保護観察中)が、友人らと一緒に、金曜日の未明、公園で、被害者(当時17歳)の顔面を自転車のサドル等で殴り、加療約2週間の傷害を負わせ、「現金50万円を用意するか、ぶっ飛ばされるか選べ」と恐喝した容疑で逮捕された事件。逮捕された後に事件を受任。弁護活動により被害者と示談が成立し、加害者側に有利な事情が証明されたため、事件は検察官の「長期の少年院送致が相当」との意見をくつがえし、試験観察を経て保護観察で終了した。また、試験観察の決定により、ご依頼者様は少年院に収監されずに帰宅できた。
迷惑行為防止条例違反(142号事件)ご依頼者様(高校生、10代男性、同種前歴あり)が、水曜日の朝、通学途中の電車の中で、近くに立っていた女子高生(当時15歳)の股間をスカートの上からなでまわした容疑で逮捕された事件。逮捕された後に事件を受任。弁護活動により被害者と示談が成立し、加害者側に有利な事情が証明されたため、事件は保護観察で終了し、ご依頼者様は少年院に収監されずに帰宅できた。
恐喝
(104号事件)
ご依頼者様(美容師見習い、10代男性、前歴なし)が、人気のない駐車場で、知人(当時16歳)から現金4万円を脅し取り、約1か月後に、再び同じ知人から現金4000円を脅し取った恐喝の容疑で逮捕された事件。逮捕された後に事件を受任。弁護活動により加害者側に有利な事情が証明されたため、事件は検察官の「少年院送致が相当」との意見をくつがえし保護観察で終了し、ご依頼者様は少年院に収監されずに帰宅できた。

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