このページはこのような方を対象としています。
- 名鉄瀬戸線瀬戸市役所前駅の構内で見知らぬ人と口論になり、胸倉を掴みました。相手の人は怪我はしていないようですが瀬戸市原山町にある瀬戸警察署に連れていかれ、暴行罪になると説明を受けました。その際、被害者の態度によっては罰金になると言われました。示談をお願いしたいです。
- 地下鉄鶴舞線塩釜口駅近くの知人の家で、借金を返さないので、少し強めに返済をお願いしたところ、その人が脅迫なので警察に告訴すると言い出しました。私のしたことは脅迫になるでしょうか。また、告訴されたらどうすればいいでしょうか。
- 名鉄犬山線犬山駅近くの路上でけんかを売られたので、ヘッドロックをしたところ、相手が警察に通報し、犬山市松本町二丁目にある犬山警察署で事情聴取をされました。私も相手から殴られたりしましたので、私だけ罪になるのは納得がいきません。どうしたらよいですか。
名古屋・愛知の暴行・脅迫事件の弁護プラン
名古屋・愛知で暴行・脅迫事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
名古屋の南警察をはじめ、警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、前科がつくことを避けるには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。
日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によって逮捕された方の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によって犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。
名古屋・愛知で他人に唾を吐きかけたり、殴るなどの行為をした場合は「暴行罪」が成立し、他人を脅したり、威嚇したりした場合は「脅迫罪」が成立します。
名古屋・愛知でこれらの暴行・脅迫事件を起こした場合、名古屋・愛知の暴行・脅迫事件以外にも同種の前科が多数ある、名古屋・愛知の暴行・脅迫事件が執行猶予期間中の犯行である、暴行の際に凶器を用いた等の事情がない限り、アトム名古屋の弁護士を通じて相手方と示談を締結し、許しの意思が表明された嘆願書を取得することで、不起訴処分を獲得できる場合が多々あります。
名古屋・愛知でご相談者様が相手方に行った暴行が、事件の経緯から正当防衛にあたると判断される場合は、ご相談者様の暴行に犯罪は成立しないため、不起訴処分を獲得することができます。名古屋・愛知の暴行・脅迫事件で自分よりも相手方に非があると思う場合は、アトム名古屋の弁護士を通じて正当防衛による無罪を主張し、この種の不起訴処分を獲得していくことになります。
他方で、名古屋・愛知で暴行・脅迫事件を起こしていないにもかかわらず、暴行・脅迫の容疑をかけられてしまった場合は、アトム名古屋の弁護士を通じて被害者と称する相手方の供述を争うことで、嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分を獲得できる場合があります。
名古屋・愛知の暴行・脅迫事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
名古屋の中川警察をはじめ、早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
中川警察をはじめ、警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間、中川警察など警察署の留置場での生活を強いられることになります。アトム名古屋の弁護士を選任すれば、検察官や裁判官に勾留をしないように求める意見書を提出し、仮に間違って勾留が決定された場合でも、準抗告(じゅんこうこく)という不服申し立ての手続きにより、その取り消しを求めることができます。
名古屋・愛知の暴行・脅迫事件の逮捕の後に勾留されないためには、犯した罪を素直に認めて反省し、親や配偶者などの身元引受人を確保した上で、アトム名古屋の弁護士を通じて検察官や裁判官に「証拠の隠滅や逃亡をしないこと」を主張していく必要があります。
特に、名古屋・愛知の暴行や脅迫事件の場合、勾留の必要性を判断する検察官や裁判官としては、ご相談者様を釈放すれば被害者にお礼参りなどの働きかけをするのではないかと懸念するため、弁護活動によりこの点をしっかりとカバーする必要があります。
また、10日間の勾留が決定された場合でも、その後にアトム名古屋の弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常の日程よりも早く中川警察など警察署の留置場から釈放される場合があります。
名古屋・愛知の暴行・脅迫事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
名古屋・愛知の暴行・脅迫事件の裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。そのためには、弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
名古屋・愛知の暴行・脅迫事件の場合は、被害の程度に関わらず、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、アトム名古屋の弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。
また、アトム名古屋の弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲をきちんと伝えることで、裁判官の心証を良くすることができます。
他方で、ご相談者様が名古屋・愛知の暴行・脅迫事件の犯人でない場合や、ご相談者様の暴行が正当防衛によるものである場合は、アトム名古屋の弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
アトムによる暴行・脅迫事件の解決例
罪名 | 事件の概要 | 解決例 |
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暴行 (272号事件) | ご依頼者様(大学生、20代男性、前科なし)が、夕方の路上で、見知らぬ通行人女性の胸を揉んだ容疑で逮捕された事件。 | 逮捕から釈放された後に事件を受任。弁護活動により被害者と示談が成立したため、事件は不起訴で終了した。 |
暴行 (195号事件) | ご依頼者様(会社員、50代男性、前科なし)が、バスの中で、乗客と口論になり、相手の胸倉をつかんだ容疑で逮捕された事件。 | 逮捕から釈放された後に事件を受任。弁護活動により被害者と示談が成立したため、事件は不起訴で終了した。 |
恐喝未遂1件、傷害1件(153号事件) | ご依頼者様(プロダクション経営、20代男性、前科なし)が、同僚と共謀して、取引先の相手に暴行を加え傷害を負わせ、200万円を脅し取ろうとした容疑で逮捕された事件。 | 逮捕された後に事件を受任。弁護活動により被害者と示談が成立したため、ご依頼者様は留置場から釈放され、事件はすべて不起訴で終了した。 |