このページはこのような方を対象としています。
- 息子がJR東海道線尾張一宮駅前で覚せい剤を所持していたとして、一宮市本町一丁目にある一宮警察署に逮捕・勾留されて起訴され、実刑判決を受けました。2週間で刑が確定し、刑務所に行くと聞いたのですが、手紙などは出すことができるのでしょうか。
- 息子がJR東海道線笠寺駅前の交差点で、酒気帯び運転をし、人を死亡させる事故を起こしました。その後、名古屋市南区寺部通にある南警察署に逮捕・勾留されて起訴され、実刑判決を受けました。先日、息子から手紙が来て、被害者遺族との示談が仮釈放に有利になると書いてありました。どういうことでしょうか。
- 夫がJR東海道本線岡崎駅前で、風俗店を経営し売春行為をしていたとして、岡崎市明大寺町字銭堤にある岡崎警察署に逮捕され、前科が多数あったので、実刑になりました。どこの刑務所になるかはいつわかるのでしょか。家族は面会できるのでしょうか。
収監される時期
Q. 春日井市の春日井警察に逮捕された事件で実刑になりました。刑務所にはいつから行かなければいけませんか?
名古屋・愛知の刑事事件に限らず、刑事裁判の有罪判決で、執行猶予が付されなかったときは、刑務所に行かなければなりません。
名古屋・愛知の刑事事件で逮捕されて以降、裁判の間も身体拘束され続け、愛知県警察の春日井警察署や拘置所から裁判所に通っていた場合や、保釈されて自宅から裁判所に通っていた場合には、名古屋・愛知の刑事事件で有罪判決が言い渡されたその場で収監され、刑務所に入る手続きを取ることになります。
名古屋・愛知の刑事事件が発覚したものの最初から逮捕されなかったり、春日井警察などによる捜査の途中で釈放されて自宅から裁判所に通っていた場合(「在宅事件」といいます)、直ちに刑務所に行くわけではなく、検察庁からの呼び出しを受けて刑務所に行くことになります。
収監後の調査
Q. 小牧市の小牧警察に逮捕された事件で刑務所に入ります。どういう流れになりますか?
名古屋・愛知の刑事事件に限らず、刑事裁判で執行猶予のない実刑判決が下されると、最初に拘置所などで、受刑にあたって必要な資料を得るための「調査」をします。さらに調査の必要があるとされている場合(少年や、初めて刑務所に入る若者、性犯罪で受刑する人など)は、「調査センター」というところで、さらに詳しい調査を受けます。
この調査を受けて「処遇指標」というものを指定され、この「指標」に従って、どの刑務所で、どのような刑務作業を行うかが決められます。
この処遇に関する調査は、刑を受ける初めの段階に受けるほか、刑を受けている途中でも定期的に受けることになります。
刑務所で行うこと
Q. 清須市の西枇杷島警察に逮捕された事件で収監されます。刑務所の生活は?
名古屋刑務所をはじめ、刑務所では、「作業」を行うとともに、「指導」を受けます。
1 「作業」とは
名古屋刑務所など、刑務所に入る刑として、「懲役刑」と「禁錮刑」の2種類があります。
「懲役刑」では、決められた刑務作業を行わなければならないのに対し、「禁錮刑」では、作業は行わなくてもよく、希望したときに行うとされています。もっとも、実際には禁錮刑になった人のうち、約9割の人が作業を行っているようです。
「作業」は、木工や印刷などを行う「生産作業」の他、刑務所内の炊事や清掃などを行う「自営作業」、将来の生活のために資格取得などを目指す「職業訓練」があります。
2 「指導」
「指導」は、自分が犯罪をしたことの責任を自覚させ、社会生活になじむために必要なスキルを身につけるための「改善指導」があります。
この「改善指導」では、薬物を使っていた人が再び薬物を使わないようにする「薬物離脱指導」、暴力団と縁を切れるようにする「暴力団離脱指導」、性犯罪をまたやらないようにする「性犯罪指導」、交通事故を起こしてしまった人に対して行われる「交通安全指導」など、刑を受ける人たちの犯した罪に合わせて、その改善に役立つような指導が行われます。
また、これまで学校での教育を受けるチャンスがなかった人たちに対して、社会で生活をするために必要な学力を身につけてもらうため、学校での教育と同じような指導をする「教科指導」というものもあります。
制限緩和・優遇措置
Q. 江南市の江南警察に逮捕された事件で有罪になり刑務所にいます。更生の意欲は認めてもらえますか?
1 制限区分とは
「制限区分」とは、受刑者を「第一種」から「第四種」までの4段階に指定し、この区分に応じて、どのような設備のところで生活させるか、どのような方法で作業にあたらせるかなどの処遇方法を変える制度です。
これは、更生意欲の程度や、社会適応力の程度に応じて、名古屋刑務所など刑務所内での行動の制限を調整し、受刑者に自らを律する力を身に付けてもらうことを目的としています。
最も制限が緩い第一種になると、施錠されない部屋で生活するよう指定してもらえたり、刑務所の外での刑務作業を行うことができるようになったりします。
2 優遇措置とは
「優遇措置」とは、名古屋刑務所など刑務所内での態度に応じて、有利な取り扱いをする制度です。
名古屋刑務所など刑務所での態度に応じて、第一類から第五類に分類し(これを「優遇区分」といいます)、その区分に応じて、面会や手紙を出せる回数が増えたり、自分で購入できる品物の種類や回数が増えたりします。
これは、頑張って受刑すると良いことがあるという希望を与え、更生に向けての意欲を伸ばしてもらうことを目的としています。
第一類になると、面会は1カ月のうち7回以上できるようになりますし、手紙も10通以上出すことができるようになります。
外部の人とのやり取りについて
Q. 犬山市の犬山警察に逮捕された事件で収監されています。両親や友人と面会できますか?
1 面会
名古屋刑務所などにいる受刑者の人は、①親族、②会社の人など仕事に関係する重要な人、③受刑者の人が立ち直るために面会すべき人、④交友関係を続けるために面会する必要がある人で、面会しても問題ない人と面会できます。
原則として立ち合いはありませんが、支障がある場合には名古屋刑務所など刑務所の職員が立ち会うことがあります。
2 手紙のやり取り
名古屋刑務所など刑務所にいても、手紙のやり取りは原則として誰とでも行うことができますが、刑務所職員による内容の検査を受けますし、手紙をやり取りすることで支障が生じる場合は、一部黒塗りにされたり、手紙のやり取り自体が禁止されることもあります。
3 差入れ、自弁
名古屋刑務所など刑務所の中で使う物の一部は、受刑者自身が自費で購入すること(「自弁(じべん)」といいます)ができますし、現金や品物を家族などから差入れをしてもらうこともできます。
ただし、差し入れることで名古屋刑務所など刑務所内のルールが守れなくなるような物、差出人が分からない物、食料品などは差入れできません。また、衣類や雑誌などは施設専属の売店から購入することになります。
どのようなものを差入れできるかは、名古屋刑務所など刑務所ごとに取り扱いが異なりますので、各刑務所に確認してください。その他、面会や手紙の発信、差入れについては、法務省のサイトに詳細が記載されています。
仮釈放
Q. 一宮市の一宮警察に逮捕された事件で有罪になり刑務所に入ることになりましたが、反省し真面目に更生を目指してきました。仮釈放は認められますか?
「仮釈放(かりしゃくほう)」とは、反省が深まっており、更生意欲が強い人について、名古屋・愛知の刑事事件の刑期が終わる前に釈放し、残りの期間を社会の中で生活してもらうことで、早く社会への復帰ができるようにするという制度です。
法律では、懲役の期間が定められている場合、そのうちの3分の1の期間を過ごせば仮釈放できるとされていますが、実際には名古屋・愛知の刑事事件の刑期の8割~9割を過ごさないと認められないようです。ただし、名古屋・愛知の刑事事件が大きな被害を招くような重大事件では、仮釈放に際して、被害者や遺族が意見を述べることができますので、被害感情が厳しい場合には仮釈放を認めてもらえないことがあります(むしろ、認めてもらえるケースは少ないです)。
仮釈放が認められるのは、以下の2点を満たしている人です。
- ① 名古屋・愛知の刑事事件を反省している、更生の意欲が強い、再び犯罪をする可能性がない、その他仮釈放を認めても問題ないと考えられる人であること
- ② 名古屋・愛知の刑事事件の懲役の期限を定められて言い渡されている場合は、その刑期の3分の1以上、無期懲役が言い渡されている場合は、10年以上の刑期を過ごしたこと
仮釈放されると、言い渡されている刑の期間が終わるまで「保護観察」という状態におかれ、定期的に保護観察官や保護司の方と面談をして、守るよう指示されたルールに違反せずに生活をしているかを確認してもらうことになります。