このページはこのような方を対象としています。
- 金山総合駅近くのパーキングエリアで職務質問を受け、無免許運転が発覚し、名古屋市中川区篠原橋通にある中川警察署で取調べを受けました。その後、裁判になり、実刑の判決を受けました。前科が3回あるのですが、実刑に不満があります。
- 名鉄犬山線犬山駅の近くで交通事故を起こしました。被害者は死亡して犬山市松本町二丁目にある犬山警察署に逮捕・勾留され、起訴されました。一審では被害者が飛び出してきたので、過失を争いましたが、有罪でした。判決に納得がいきませんが、控訴する意味はあるのでしょうか。
- 息子が名鉄西尾線西尾駅で投資詐欺の現行犯で西尾市寄住町下田にある西尾警察署に逮捕されました。被害者も多数いて、判決まで1年以上かかりました。共犯者の中には執行猶予の人もいたのに、息子が実刑になったことが納得いきません。
判決に不満がある場合の対処法
Q. 名古屋の名東警察で逮捕された事件の刑事裁判で出された判決が不満です。
名古屋・愛知の刑事事件の裁判に限らず、裁判の確定しない間に、上級裁判所に不服申し立てをすることを上訴といいます。上訴は間違った裁判を正すためと、法令の解釈の統一性をはかるためのものです。
上訴の中には、控訴、上告、抗告の3つがあります。
控訴とは
Q. 名古屋の天白警察で逮捕された事件の判決が不満です。事件を見直してほしい場合は?
名古屋・愛知の刑事事件の裁判に限らず、裁判官も人間ですから、誤った判断をすることがあり得ます。そのようなときのために、上級の裁判所に裁判を見直してもらう機会が設けられています。名古屋・愛知の刑事事件など、「地方裁判所」または「簡易裁判所」で初めて行われた裁判(第一審)について、その見直しを求める手続のことを「控訴(こうそ)」といいます。名古屋・愛知の刑事事件の裁判に限らず、刑事事件の場合控訴審は、常に高等裁判所になります。たとえば、地方裁判所での第一審で実刑判決を受けた場合に、執行猶予判決を求めて高等裁判所に控訴する場合が控訴です。
控訴ができる場合
Q. 名古屋の守山警察で逮捕された事件の判決が不満です。控訴できますか?
名古屋・愛知の刑事事件の裁判に限らず、控訴提起期間は14日間です。この間に控訴しないと判決が確定してしまい、上訴できなくなってしまいます。このとき控訴申立書をとりあえず出しておけばよく、その後高等裁判所から控訴趣意書(控訴の理由を書いた書面)を提出する期限を指定されます。
名古屋・愛知の刑事事件の裁判をはじめ、控訴は無制限にできるわけではなく、法律で控訴できる場合が定められています。もし第一審の裁判手続が間違っていたとしても、それが結論に影響しない場合には、控訴が認められないこともあります。
1 必ず控訴できる場合
- ① 名古屋・愛知の刑事事件の第一審で、法律に従った裁判官の揃え方をしなかったとき
- ② 法律で、その名古屋・愛知の刑事事件に関わってはいけないとされた裁判官が関わったとき
- ③ 名古屋・愛知の刑事事件の第一審の裁判が、一般の人たちに公開されていなかったとき
- ④ 裁判所が担当すべき名古屋・愛知の刑事事件を間違って扱ったとき(自分たちの裁判所が担当すべき事件を扱わなかったとき)
- ⑤ 裁判所が、受理できないはずの名古屋・愛知の刑事事件の起訴を受理したとき(裁判所が、受理しなければならない起訴を受理しなかったとき)
- ⑥ 名古屋・愛知の刑事事件で検察官が裁判を求めた事実について、判断を下さなかったとき
検察官が裁判を求めていない事実について、判断を下したとき - ⑦ 名古屋・愛知の刑事事件の裁判で判決の理由を書かなかったとき
理由は書いてあるけれども、判決の結論と食い違いがあったとき - ⑧ 名古屋・愛知の刑事事件の証拠が偽造であることが別の裁判で確認されたり、新たな証拠が見つかったとき
2 判決の結論に影響があるときに限って控訴できる場合
以下の場合は、単にこれらの事情があるだけでなく、その事情が第一審の判決の結論に影響するときに限って、控訴が認められます。
- ① 名古屋・愛知の刑事事件の第一審の手続に、法律上の違反があったとき
- ② 名古屋・愛知の刑事事件の判決を導くための法律の使い方を間違っていたとき
- ③ 名古屋・愛知の刑事事件で裁判所が間違った事実を認定したとき
3 その他控訴が認められる場合
- ① 名古屋・愛知の刑事事件で言い渡した刑が重すぎたり、または軽すぎたりしたとき(量刑不当)
上告とは
Q. 愛知郡の愛知警察に逮捕された事件の裁判で控訴しましたが、まだ不満です。再度見直しを求めることはできますか?
名古屋・愛知の刑事事件の裁判に限らず、「上告」とは、第一審の裁判に不満があるときは、高等裁判所に不服を申し立てる「控訴」ができますが、同じように、高等裁判所がした判断に対して不満がある場合には、さらにさらに上級の最高裁判所に不服を申し立てることですことができます。これが「上告」です。上告審は、「最高裁判所」が担当します。
名古屋・愛知の刑事事件の裁判に限らず、上告定期期間は、控訴と同じく14日間です。
上告ができる場合
Q. 瀬戸市の瀬戸警察に逮捕された事件で最高裁まで争いたいです。上告できますか?
1 法律で定められた上告理由
最高裁判所の主な役割は、実際に事件があったかどうかを調べることより、誤った法律の使い方をしていないかをチェックし、日本の裁判所全体での法律の解釈を正したり、統一したりすることにありますが主な役割です。
したがって、基本的には上告できる場合は次の①~③のときに限られています。
- ① 名古屋・愛知の刑事事件の高等裁判所の判断が憲法に違反し、または誤った憲法の解釈をしていること
- ② 名古屋・愛知の刑事事件の高等裁判所が、最高裁判所が以前に出した判例と違う判断をしたこと
- ③ 最高裁判所の判例がない名古屋・愛知の刑事事件について、高等裁判所が、戦前の最高裁判所にあたる裁判所の出した判例などと違う判断をしたこと
2 上記上告の理由がなくとも、最高裁判所が審理できる場合
(1) 法律の解釈に問題がある場合
最高裁判所は、日本の裁判所全体での法律の解釈を統一する役割を負っているためますので、憲法違反などでなくても、法律の解釈について重要な問題があると考えられる事件では、自分の判断で事件を受理して解決することが認められています。
これを「上告受理制度」といいます。
(2) その他最高裁判所が、自分の判断で高等裁判所の判決を取り消す場合
第一審・控訴審ともに裁判官が誤った判断をしてしまったときには、もはや救済できるのは最高裁判所しかありません。
この場合もし、第一審・控訴審の裁判所が誤った判断をしており、、第一審・控訴審のこれらの出した判決を取り消さなければ極めて深刻な問題があるような場合には、自らの判断でこれまでの裁判を取り消すことが認められています。
これを「職権破棄(しょっけんはき)」といいます。
職権破棄が認められるのは、以下のような場合です。
- ① 名古屋・愛知の刑事事件の判決の結果を左右するような法律上の違反があるとき
- ② 名古屋・愛知の刑事事件で言い渡された刑が重すぎる、または軽すぎるとき
- ③ 名古屋・愛知の刑事事件で裁判所が認めた事実に、判決を左右するとても重大な誤りがあるとき
- ④ 名古屋・愛知の刑事事件の証拠が偽造であることが別の裁判で認められた場合など
- ⑤ 名古屋・愛知の刑事事件の判決があった後に、法律が改正されるなどしてその刑が廃止された場合
ただし、これらの事情によって名古屋・愛知の刑事事件で高等裁判所のした判断を取り消すかどうかは最高裁判所が自由に決めることであり、実際には、被告人や弁護人からこのような事実があるとして上告をしても、認めてもらうことは極めて困難ですえるのは極めて稀です。
このように、控訴審と上告審では、上訴理由や事実審であるかどうかなどの違いがあります。
上訴するには法律上理由が必要であり、控訴の場合は絶対的控訴理由(それがあるだけで控訴理由となるもの、例えばかかわってはならない裁判官が判決に関与した場合など)、と呼ばれるものや、訴訟手続きの法令違反、法令適用の誤り、量定不当など比較的幅広い控訴理由が認められています。
これに対して、上告理由はかなり限定されており、憲法違反と判例違反のみとなっています。また、控訴審は事実審ですが、上告審は法律審です。上告審では事実の認定ができず、すでに行われた事実認定に従って、法律判断のみが行われます。