このページはこのような方を対象としています。
- 友人が地下鉄名城線黒川駅前で詐欺の容疑で逮捕され、名古屋市北区田幡二丁目にある北警察署に勾留されています。接見禁止がついており、面会に行けません。弁護士なら面会できると言われたので、体調や必要な物を聞いてきてもらいたいです。
- 息子が、名鉄瀬戸線大森金城学院前駅前ホテルで集団強姦をしたとして名古屋市守山区脇田町にある守山警察署に勾留されています。接見禁止がついていて、家族も面会できません。私たち家族は、事件とは一切関係ありませんので、家族だけでも面会できるようにならないでしょうか。
- 息子が名鉄常滑線太田川駅で強制わいせつをしたとして逮捕され、東海市横須賀町天宝新田にある東警察署の留置場に勾留されています。噂によると、留置場の中で、警察の人や同房の人にいじめられたりすると聞いています。息子は気が弱いので、とても心配しております。
勾留とは
Q. 愛知県の津島警察に逮捕され、勾留すると言われました。勾留とはなんですか?
勾留とは、被疑者や被告人が、逮捕に引続いて、一定の期間、警察署の留置場や拘置所などに留め置かれることをいいます。
被疑者勾留と被告人勾留
Q. 海部郡の蟹江警察に勾留されています。勾留にはどんな種類がありますか?
勾留は、①名古屋・愛知の刑事事件で行われた逮捕に引き続いて行われる「被疑者勾留」と、②検察官が名古屋・愛知の刑事事件で裁判をすると決めた後に行われる「被告人勾留」とに分けられます。
両者とも、一定期間警察署の留置場・拘置所で生活しなければならない状態であることに変わりはありません。以下では、被疑者勾留について説明します。
勾留するための条件
Q. 愛知県の半田警察に逮捕されました。このまま勾留されますか?
勾留は身体的な自由を奪うわけですから、強度に人権を制約するということを意味します。そのため、無条件にできるわけではなく、法律で勾留できる場合が定められています。
1 勾留できる場合
名古屋・愛知の刑事事件に限らず、法律では、以下の場合に勾留できると定めています。
① 生活するための住まいがない場合
② 証拠を隠滅するおそれがある場合
共犯者がいる事件や、否認をしている事件では、他の共犯者と口裏合わせをしたり、被害者や事件の関係者に、自分に有利な話をするよう働きかけたりするおそれがあるので、この条件が認められやすい傾向があります。
③ 逃亡する可能性がある場合
重大犯罪の場合、将来重い処分が下されるのを恐れて逃亡するおそれがあるため、この条件も認められやすい傾向にあります。
2 勾留する必要性があること
名古屋・愛知の刑事事件で勾留されると、長期間留置場から出られず、精神的にも多大な苦痛を伴う上、会社も休まざるを得ないなど、生活に大きな不都合を生じます。
そのため、前述の①~③の理由があるだけではなく、被疑者の生活を犠牲にしても、なお勾留する必要がある場合に限って勾留できるとされています。
勾留の手続
Q. 愛知県の東海警察に逮捕されました。勾留はどんな手続きを経るのでしょうか?
1 検察官による勾留の請求
名古屋・愛知の刑事事件で逮捕された被疑者は、逮捕から48時間以内に検察庁に連れていかれます。
検察庁では、検察官が被疑者の言い分を聞きます(「弁解録取(べんかいろくしゅ)」といいます)。被疑者が逃亡したり証拠隠滅をするおそれがあるから勾留する必要があると検察官が考えた場合には、裁判官に対して勾留するよう求めます。
2 裁判官による勾留の決定
名古屋・愛知の刑事事件で検察官から勾留するよう求められた裁判官は、改めて被疑者から言い分を聞き(「勾留質問」といいます)、検察官の主張するとおり、被疑者を勾留すべきと考えたときに、10日間警察署の留置場に留め置く決定をします(「勾留決定」といいます)。裁判官が勾留を決めた場合、被疑者は、その旨を家族などに連絡することを依頼できるので、その連絡先に勾留したことの通知が裁判所から行くことになります。
名古屋・愛知の刑事事件で勾留される場所は、原則として愛知県警の東海警察をはじめ、警察署の留置場ですが、共犯者がいる場合や女性の場合には、捜査をしている警察署とは別の警察署に勾留されることになります。
検察官や裁判官のところには、名古屋・愛知の刑事事件で同じ警察署に勾留されている人たちと一緒にバスに乗って朝出発し、夕方以降にまたバスに乗って一緒に帰ってきます。
検察官の弁解録取から裁判官が勾留を決定するまで、たいてい1日で全部行われますが、東京では1日目に検察官のところに行き、2日目に裁判官のところに行くことが多いので、被疑者が検察庁に連れて行かれてから勾留決定が出されるまで丸2日間かかります。
勾留される期間
Q. 愛知県の知多警察に勾留されています。勾留はいつまで続きますか?
1 最初の勾留期間
名古屋・愛知の刑事事件で、検察官が勾留を請求した日から10日間です。裁判官が勾留を決定した日からではありません。
10日間より短い期間を設定して勾留することはできないので、勾留が決定されると、まずは10日間留置場から出てくることができません。
2 勾留期間の延長
名古屋・愛知の刑事事件で、事件が複雑な場合、関係者の事情聴取が終わらない場合など、やむを得ない理由で捜査を終えることができない場合は、10日間の勾留の後、さらに最大10日間勾留の延長をすることができます。
「やむを得ない理由」と言っても、一般的には延長されることが多いため、ほとんどの事件では勾留を請求された日から20日間は留置場にいることになります。
勾留中の面会、差入れ等
Q. 家族が常滑警察に勾留されています。面会や差入れをしたいのですができますか?
名古屋・愛知の刑事事件で勾留されている状態でも、面会や手紙のやり取りをしたり、物品を受け渡したりすることができます。このように、品物を外部の人から被疑者に渡すことを「差入れ(さしいれ)」、被疑者から外部の人に品物を渡すことを「宅下げ(たくさげ)」といいます。
面会の方法や、どのような物をやりとりできるかは、各地域の警察ごとに異なりますので、被疑者が勾留されている警察署に直接問い合わせるといいでしょう。
一般的には、現金の他、普段被疑者が着ている衣服や、書籍などを差し入れることが多いです。
接見禁止
Q. 家族が中部空港警察に勾留されているのに面会できません。接見禁止とはなんですか?
裁判官は、被疑者に一般面会を認めると、証拠の隠滅などをすると疑われる場合には、一般面会や、手紙のやり取りを禁止することができます。これを「接見等禁止処分(せっけんとうきんししょぶん)」といいます。この処分が出されると、原則としてご家族も面会や手紙のやり取りができません。
名古屋・愛知の刑事事件で共犯者がいる事件、特に組織的な背景がうかがわれる事件や、被疑者が否認をしている事件では、この接見禁止の処分が出されることが多いです(ただし、接見禁止の処分が出されている場合でも、少年事件では一般的に親権者である両親と、外国人の方の場合は、条約に基づき本国の大使館・領事館の職員の方と、それぞれ面会することができます)。
仕事などの関係で、どうしてもご家族が面会しなければならない事情があり、ご家族が事件とかかわりがないのであれば、ご家族に限って接見禁止を解除するよう求めることができます。そして、裁判官が解除を認めれば、ご家族は面会できるようになります。