このページはこのような方を対象としています。
- 息子がJR東海道線熱田駅前の一方通行の道路を逆走して、人をはねてしまい、名古屋市熱田区横田にある熱田警察署に逮捕されました。その後、起訴され、裁判が続いています。もし有罪になった場合は、すぐに刑務所に入らなくてはいけないのでしょうか。
- 息子が名鉄犬山線布袋駅前のマンションで投資詐欺の勧誘電話をかけていたとして江南市木賀町大門にある江南警察署に逮捕され、起訴されました。息子は犯行自体は認めています。執行猶予になるのであれば被害弁償も考えていますが、投資詐欺は実刑になる場合が多いと聞き、悩んでいます。
- 友人がJR東海道線安城駅で覚せい剤の所持で逮捕されました。その友人が私のから買ったと言っているようで、私も安城市横山町下毛賀知にある安城警察署に逮捕・勾留され、起訴されてしまいました。友人に覚せい剤を売ったことはなく、この場合でも、有罪判決を受けることがあるのでしょうか。
判決とは
Q. 名古屋の中川警察で逮捕された事件で刑事裁判になりました。判決とはどういうものですか?
「判決」とは、裁判官が、裁判の重要なことがらについて最終的な判断を下したものをいいます。判決が言い渡されることで、裁判は終わります。
判決の内容
Q. 名古屋の南警察で逮捕・起訴された事件の裁判中です。どんな判決になりますか?
1 無罪判決と有罪判決
(1) 「無罪」と「有罪」
名古屋・愛知の刑事事件をはじめ、刑事裁判の手続に問題がなければ、原則として「有罪判決」または「無罪判決」のいずれかが言い渡されて裁判は終わります。
名古屋・愛知の刑事事件で検察官が起訴状で主張した、被告人が犯罪を行ったとする事実が認められない場合や、事実があったとは認められるものの、それが法律上罪にならない場合には、「無罪」の判決が言い渡されます。
被告人が名古屋・愛知の刑事事件の犯人であり、検察官の主張するとおりの事実が認められ、それが法律上犯罪にあたる場合には、「有罪」の判決が言い渡されます。
(2) 「疑わしきは被告人の利益に」
名古屋・愛知の刑事事件の被告人は、最後の判決が出るまでは無罪であると考えられています。これを「無罪推定の原則」といいます。そして、検察官によって「被告人によって犯罪が行われた」ことが、「合理的な疑いを生じない程度」に証明されて初めて、有罪となります。
この「合理的な疑いを入れない程度」とは、「普通に考えれば事実を確信できる」程度をいいます。その事実があったかどうか「疑わしい」という状態では、有罪判決を言い渡すことはできません。
2 判決で言い渡される内容
名古屋・愛知の刑事事件をはじめ、刑事裁判の判決では、有罪か無罪か、有罪であればどのような刑に処するかを言い渡す「主文」と、なぜそのような主文を言い渡すことにしたのかを説明した「理由」が述べられます。
主文と理由では、それぞれ以下のような事項が主に読み上げられます。
(1) 「主文」で述べられる事項
- ① 名古屋・愛知の刑事事件で有罪か無罪か。有罪の場合、どのような刑とするか
- ② 名古屋・愛知の刑事事件で執行猶予にするときは、その期間
- ③ 名古屋・愛知の刑事事件で没収する物があるときは、何を没収するのか
- ④ 名古屋・愛知の刑事事件で実際に勾留されていた期間のうち、受刑したとみなされる日数(「未決勾留日数」といいます。)
- ⑤ 名古屋・愛知の刑事事件で訴訟費用の負担の有無、金額
(2) 「理由」で述べられる事項
- ① 名古屋・愛知の刑事事件で裁判所が認定した「罪となるべき事実(犯罪にあたるとされた具体的な事実)」
- ② 名古屋・愛知の刑事事件で「罪となるべき事実」を認めるために用いた、裁判所で調べた証拠
- ③ 名古屋・愛知の刑事事件で主文の判断を導き出すため、どのような法律を適用したか
以上の①~③の他、「正当防衛」や、「心神喪失」「心神耗弱」などが主張された場合は、これらに対する判断も示さなければなりません。
判決が言い渡されることの効果
Q. 名古屋の港警察で逮捕・起訴された事件の判決が出たらどうなりますか?
名古屋・愛知の刑事事件をはじめ、刑事裁判で判決が言い渡されることで、裁判は終わることになります。
1 身体が拘束されたまま裁判に出席していた場合
名古屋・愛知の刑事事件で逮捕されてから判決の言い渡しを受けるまで、継続して身体が拘束されていて、留置場や拘置所から裁判所に通っていた被告人は、裁判で無罪・執行猶予・罰金の言い渡しがされると、その日のうちに釈放されます。
名古屋・愛知の刑事事件で実刑になった場合はそのまま拘置所に戻り、刑務所で受刑するための手続が始まります。
2 自宅から裁判所に通っていた場合
(1) 名古屋・愛知の刑事事件で保釈中の場合
保釈されて自宅から裁判所に通っていた人は、名古屋・愛知の刑事事件で無罪・執行猶予・罰金の言い渡しがされると保釈がそこで終了しますので、住むところの制限や旅行の制限などがなくなります。また、裁判所に納めていた保釈保証金も、有罪・無罪にかかわらず全額返還されます。
実刑判決だった場合には、宣告を受けた法廷からそのまま拘置所に連れて行かれます。
(2) 名古屋・愛知の刑事事件で在宅事件の場合
名古屋・愛知の刑事事件が発覚しても、当初から逮捕されることなく裁判を受けることになった場合は、どのような判決の宣告でも一旦は自宅に戻ることができます。
名古屋・愛知の刑事事件で、無罪・執行猶予・罰金の場合にはその後に身体拘束を受けることはありませんが、実刑判決だった場合には、後日検察庁から呼び出しがあり、収監されることになります。
執行猶予
Q. 名古屋の緑警察で逮捕・起訴された事件で刑務所に行きたくありません。執行猶予になりますか?
1 執行猶予とは?
名古屋・愛知の刑事事件の裁判で、被告人に有罪判決が言い渡されたとき、「執行猶予」が付せられる場合があります。
「執行猶予」とは、名古屋・愛知の刑事事件で有罪と認められたときでも、被告人にとって有利な事情を考慮して、ただちに刑罰を受けなくてもよい(受刑を猶予する)とする制度です。
刑罰を受けることは、その人の人生にとって大きなダメージになりますので、有罪ではあるけれども、刑務所に入るまでの必要がない人に対し、「また悪いことをしたらすぐに刑務所に入ることになる」というプレッシャーを与えた上で、社会の中でもう一度やり直すチャンスを与え、社会の中で立ち直ってもらうことを目的としています。
2 執行猶予になるには
(1) 執行猶予の条件
名古屋・愛知の刑事事件で執行猶予にしてもらうには、以下の条件を満たす必要があります。
- ① 今回の名古屋・愛知の刑事事件で裁判で3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金とされること
(したがって、法律で定められた最も軽い刑が、3年を超える懲役や禁錮である場合(殺人や強盗致傷など)は、減刑事由がない限り執行猶予を付けられません) - ② 名古屋・愛知の刑事事件以外に前科がないこと
または名古屋・愛知の刑事事件より前に刑務所に行ったことがあっても、出所後(刑の執行を終了して)5年以内に刑事裁判を受けていないこと
この①②の条件に加え、名古屋・愛知の刑事事件の結果が重大でないこと、きちんと弁償をしていること、反省をしていること、やり直すための環境があることなど、社会に復帰しても問題ない事情があるときに執行猶予を付けてもらうことができます。
(2) 「再度の執行猶予」とは?
名古屋・愛知の刑事事件をはじめ、刑事事件で執行猶予期間中の人が別の事件で裁判を受けた場合でも、事件が軽微であるなど、例外的な場合は再び執行猶予とすることが法律上認められています。
しかし、現実にはこの再度の執行猶予が付くことはほとんどなく、執行猶予期間中に事件を起こした場合には、執行猶予が取り消されて刑務所に行くことになる、と考えるべきでしょう。
3 執行猶予判決の効果
名古屋・愛知の刑事事件で執行猶予がついたときは、刑務所に入らず社会生活に戻れるため、一見無罪放免されたように見えます。しかし、執行猶予は「有罪判決」であることに変わりはありません。したがって前科もつきますし、今後資格をとる際に、法律上の制限を受けることがあります。
名古屋・愛知の刑事事件の執行猶予期間中に問題を起こさずに過ごし、執行猶予期間が満了すれば、言い渡された刑罰は消滅します。したがって、刑務所に行く必要はなくなり、資格を取る上での法律上の制限もなくなります。
名古屋・愛知の刑事事件で有罪判決に執行猶予が付くかどうかは、被告人の生活を大きく左右します。もし裁判を行うこととなった場合には、早期にアトム名古屋の弁護人を付けて、執行猶予が取れるような対応をする必要があります。