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事件別の弁護プラン – 風営(適)法違反

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このページはこのような方を対象としています。

  • 地下鉄東山線池下駅の駅近くのビルで風俗店の店長をしていましたが、先日摘発されて逮捕されました。名古屋市千種区覚王山通にある千種警察署で勾留されています。経営者とはたまに携帯電話で連絡を取るくらいで、ほとんど面識がありません。今後どうすればよいか困っています。
  • JR東海道線・名鉄三河線刈谷駅付近のビル内の風俗店を経営しています。先日、店に捜査が入り、雇っていた店長と女性従業員が逮捕されてしまいました。現在は刈谷市寿町にある刈谷警察署に留置されているようです。私の責任でもありますし、彼らを釈放してやりたいです。
  • 地下鉄鶴舞線川名駅の付近で風俗店を経営しているのですが、先日客のふりをした警察に摘発されました。その際に連れていかれた女の子が17歳だったようですが、私はその子が成人だと思っていました。今度名古屋市昭和区広路通にある昭和警察署に呼び出されているのですが、取り調べではどう話せばいいでしょう。

名古屋・愛知の風営法(風適法)違反事件の弁護プラン

名古屋・愛知で風営法違反の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

半田市の半田警察をはじめ、警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、前科がつくことを避けるには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。
日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によって逮捕された方の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によって犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。

名古屋・愛知で風営法違反の疑いがかけられている場合は、刑事事件とならないように、問題となっている現在の業務形態を見直す必要があります。
名古屋・愛知でご相談者様が営む風俗営業が法令に違反している場合で、刑事処分を科すまでに至らないケースでは、行政庁から一定のペナルティを受ける可能性があります。処分の詳細は、違反の具体的内容によって異なりますが、例えば、名古屋・愛知で、偽りの手段で営業許可を受けたような場合などの「許可取り消し」、法令及び条例に違反しかつ著しく社会風俗環境を害すると認められる場合などの「営業停止」、違反状態からの改善を促す「指示」といった処分がこれにあたります。これらの行政処分は、刑罰を科す刑事処分とは異なるため、行政処分を受けこれに従えば、ご相談者様に前科はつきません。
他方で、風営法が定める規定の中でも、罰則規定が設けられているものに違反した場合は、刑事事件として刑事処分(刑罰)を受ける可能性があります。刑事処分を受けた場合は、前述した行政処分の場合と異なり、たとえ罰金刑であっても、ご相談者様には前科がつくことになります。
もっとも、名古屋・愛知風営法違反の容疑をかけられている場合であっても、検察官から不起訴処分を獲得することができれば、ご相談者様に前科はつきません。ご相談者様が今回の名古屋・愛知の風営法違反事件に関与していない場合や、仮に名古屋・愛知の風営法違反事件に関与していたとしても関与の程度が弱い場合は、アトム名古屋の弁護士を通じてご相談者様に有利な事情や情状を主張し、事案の内容に応じて、適切に対応をすることが大切です。

名古屋・愛知で風営法違反で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

東海市の東海警察をはじめ、早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
東海警察をはじめ、警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間、東海警察など警察署の留置場での生活を強いられることになります。アトム名古屋の弁護士を選任すれば、検察官や裁判官に勾留をしないように求める意見書を提出し、仮に間違って勾留が決定された場合でも、準抗告(じゅんこうこく)という不服申し立ての手続きにより、その取り消しを求めることができます。

名古屋・愛知に限らず、風営法違反の事件では、複数の関係者が継続的に関与して行われてきた違法な営業形態を捜査・解明する必要があると、検察官や裁判官によって判断されてしまうため、逮捕の後に10日間以上の勾留が続くのが一般的です。
名古屋・愛知の風営法違反事件で逮捕後、早く留置場から出るためには、アトム名古屋の弁護士を通じてご相談者様に有利な事情や情状を主張し、事件が公判請求されずに不起訴処分や略式罰金の手続きで終わるように働きかけることが大切です。また、仮にご相談者が公判請求により名古屋・愛知の風営法違反事件で刑事裁判を受けることになったとしても、アトム名古屋の弁護士を通じて保釈を請求することで、通常より早く留置場から出られる場合があります。

名古屋・愛知で風営法違反で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

名古屋・愛知の風営法違反事件の裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、名古屋刑務所など刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
名古屋・愛知の風営法違反事件の裁判で執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、アトム名古屋の弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
名古屋・愛知の風営法違反の事件の場合は、弁護士のアドバイスに基づき、これまで繰り返してきた違法な営業を見直し、共犯者などの悪い仲間との関係を絶つことで反省と更生の意欲をきちんと伝えることで、裁判官の心証を良くしていきます。
他方で、ご相談者様が今回の名古屋・愛知の風営法違反事件に関与していないにもかかわらず起訴されてしまった場合は、アトム名古屋の弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

アトムによる風営法(風適法)違反事件の解決例

罪名事件の概要解決例
風適法違反
(236号事件)
ご依頼者様(個室マッサージ店従業員、30代女性、前科不明)が、共犯者と共謀して、条例により禁止されている地域で、店舗型の風俗店を営業した容疑で逮捕された事件。逮捕された後に事件を受任。弁護活動により被疑者側に有利な事情が証明されたため、事件は略式罰金で終了し、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放された。
風適法違反
(70号事件)
ご依頼者様(会社役員、30代男性、前科なし)が、共犯者と共謀して、法令により禁止されている地域で、店舗型の風俗マッサージ店を営業した容疑で逮捕された事件。逮捕された後に事件を受任。弁護活動により被疑者側に有利な事情が証明されたため、ご依頼者様は勾留の途中で直ちに留置場から釈放され、事件は不起訴で終了した。

より詳しいアトムの解決事例はこちら

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