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事件別の弁護プラン – 横領・背任

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このページはこのような方を対象としています。

  • 名鉄本線鳴海駅近くの会社で経理を担当していますが、2年前から会社のお金を通帳から引き出していました。先ごろ税務調査が入り、横領していることが発覚して、会社は名古屋市緑区青山にある緑警察署に被害届を出し、逮捕されました。会社と示談できないでしょうか。
  • 豊鉄渥美線三河田原駅近くのスーパーに経理担当として勤務していました。店の売上金を抜きとる方法で横領をしていました。店長に発覚し、全額返済しなければ、田原市加治町東天神にある田原警察署に被害届を出すと言われています。
  • JR中央線春日井駅近くの歩道で財布を拾いました。興味本位で持ち帰り、中にお金があるのは確認しましたが、まだ抜き取ってはいません。犯罪に当たるでしょうか。拾った場所から、管轄の警察署は春日井市八田町にある春日井警察署です。

名古屋・愛知の横領・背任事件の弁護プラン

名古屋・愛知で横領・背任事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

名古屋・愛知の横領・背任事件の場合、前科をつけないためには、警察沙汰になる前に示談で事件を解決してしまうのが第一の方法です。
名古屋・愛知にかかわらず、横領・背任事件は、他の財産犯と異なり、団体内部での犯罪の場合が多く、当事者間で事件が解決すれば、警察沙汰にならないケースが散見されます。また、実際にアトムにご相談に来られる方も、「務めている会社のお金を横領したことがバレ、近日中に社長から事情聴取を受けることになり困った。」「会社から『お金を返さないのであれば警察に言うぞ』と言われて困っている。」等の問題でお悩みの方が多いのが実情です。このような場合は、アトム名古屋の弁護士を通じて法律的に問題のない示談書を作成し、名古屋・愛知の横領・背任事件が警察沙汰になることを未然に防げば、ご相談者様に前科がつくことはありません。
また、仮に名古屋の中村警察をはじめ、警察が名古屋・愛知の横領・背任事件に介入してきている場合であっても、被害届が受理されておらず、中村警察をはじめ、警察への単なる相談にとどまっているような場合は、被害を弁償して早急に示談を締結することで、これ以上の事件の拡大を防ぐことができます。
さらに、名古屋・愛知の横領・背任事件の管轄の中村警察などの警察署がすでに被害届を受理しており、事件が刑事事件化されていたとしても、アトム名古屋の弁護士を通じて被害を弁償し、相手方から許しの意思が表明された嘆願書を取得することで、最終的に名古屋・愛知の横領・背任事件を不起訴処分で終わらせるように検察官に働きかけ、ご相談者様に前科がつくことを防げる場合があります。
他方で、横領等をしていないにも関わらず、会社から横領の容疑をかけられてしまっているような場合は、安易に罪を認めてしまうことなく、毅然とした態度で自身の無実を主張する必要があります。
名古屋・愛知の横領・背任事件の場合は、相手方との対応や次の仕事探しなどで多忙になりがちですが、まずは自分が置かれている状況を正確に把握するため、最寄りの法律事務所にご相談されることをお勧めします。

名古屋・愛知の横領・背任事件で逮捕されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

名古屋の中警察をはじめ、早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
中警察をはじめ、警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間、中警察などの警察署の留置場での生活を強いられることになります。アトム名古屋の弁護士を選任すれば、検察官や裁判官に勾留をしないように求める意見書を提出し、仮に間違って勾留が決定された場合でも、準抗告(じゅんこうこく)という不服申し立ての手続きにより、その取り消しを求めることができます

そして、名古屋・愛知の横領や背任の容疑で逮捕されてしまった場合でも、アトム名古屋の弁護士を通じて無実や情状を主張し、名古屋・愛知の横領・背任事件が不起訴処分(嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予)で終了すれば、刑務所に入らずに社会復帰することができます。この場合はご相談者様に前科がつくこともなく、容疑が一件だけであれば、約20日間の身柄拘束で中警察などの警察署の留置場から釈放されます。名古屋・愛知の横領・背任事件の、無実による不起訴処分を求める場合は、アトム名古屋の弁護士を通じてご相談者様の有罪を裏付ける証拠が十分にないことを主張し、情状による起訴猶予を求める場合は、逮捕勾留中に弁護士を通じて相手方と示談が成立したなど、ご相談者様に有利な事情が多々あることを主張します。
また、実際に名古屋・愛知で横領罪や背任罪を犯してしまい、これらの容疑で起訴されてしまった場合でも、アトム名古屋の弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などを入手することで、裁判官の心証を良くして執行猶予付きの判決を獲得できる場合があります。
自身の名古屋・愛知の横領・背任事件の容疑を認めている刑事裁判においては、アトム名古屋の弁護士のアドバイスに基づき反省と更生の意欲をきちんと伝えることで、ご家族などの協力者に弁護側の情状証人として出廷してもらうことが、ご相談者様の一日も早い社会復帰に有効です。
他方で、ご相談者様が名古屋・愛知の横領・背任事件に関与していないにもかかわらず、横領や背任の容疑で起訴されてしまった場合は、アトム名古屋の弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

アトムによる横領・背任事件の解決例

罪名事件の概要解決例
背任1件、詐欺1件(大阪23-17号事件)ご依頼者様(会社員、30代男性、前科なし)が、経理担当者として勤務する会社において、世話になった同僚の利益を図る目的で、立場を利用して残業時間の改ざんを行い、不正な給料を支払わせて会社に損害を与えたとされた事件。警察が介入する前に事件を受任。弁護活動を尽くした結果、被害者である勤務先の会社と示談が成立したことにより、事件は警察沙汰にならず、ご依頼者様は逮捕されることなく事件は終了した。

(横領・背任事件は係属中の事件が多いため、現状での掲載は以上と致します。)

より詳しいアトムの解決事例はこちら

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