ATOM

名古屋の事故/刑事に
強い弁護士

事件別の弁護プラン – 振込め詐欺

相談アイコン
相談する

このページはこのような方を対象としています。

  • 息子がJR東海道線熱田駅の前にある事務所からオレオレ詐欺の電話をかけていた容疑で、名古屋市熱田区横田にある熱田警察署に逮捕されました。息子は容疑を認めているようです。親としては息子を早く釈放してあげたいし、処分を軽くしてあげたいです。そのためには示談などが必要だそうですが、どうすればいいでしょうか。
  • 2か月前まで、JR飯田線新城駅付近のマンションに数人で集まって、振り込め詐欺をしていました。いまは足を洗いましたが、先日、共犯者だった知人が新城市片山字東野畑の新城警察署に逮捕されました。自分にも捜査が及んでくるのではないかと心配です。早めに自分から出頭した方がいいでしょうか。
  • 地下鉄鶴舞線塩釜口駅付近に住む高齢者に対する振り込め詐欺の受け子をした容疑で、名古屋市天白区植田南一丁目の天白警察署に逮捕されました。私は、アルバイト先の事務所の上司から携帯電話で連絡を受けて、指示された住宅へ行って小包を受け取って、指示された人に渡すことをしていただけです。これでも起訴されてしまうでしょうか。

名古屋・愛知の振り込め詐欺事件の弁護プラン

名古屋・愛知で振り込め詐欺の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

蒲郡市の蒲郡警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、前科がつくことを避けるには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。
日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によって逮捕された方の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によって犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。

しかし、前提として、名古屋・愛知にかかわらず、振り込め詐欺事件の場合は、蒲郡警察などによる捜査によって有罪の証拠が固まると、たとえすべての被害者と示談が成立したとしても、起訴されてしまうのが通常です。振り込め詐欺事件においては、「起訴猶予」による不起訴処分は考えがたく、「嫌疑なし」又は「嫌疑不十分」による不起訴処分を求めていかなくてはなりません。そのためには、捜査機関に証拠を固められないことが大切です。
まず、名古屋・愛知で実際に振り込め詐欺のリーダー格や実行部隊として事件に関与していた場合、名古屋・愛知の振り込め詐欺事件の有罪の証拠としては、ご相談者様自身の自白と関係者の供述、そしてこれらを裏付ける帳簿や通信履歴、防犯カメラの映像など各種の物証が重要になってきます。そこで、ご相談者様としては、憲法上の権利である黙秘権を行使し、捜査機関に対し「自白」という極めて重要な証拠を与えない、という方策をとることが考えられます。黙秘権は、憲法上規定された被疑者の重要な権利で、捜査官も当然に黙秘権の存在を前提として仕事をしているため、これを行使することにためらう必要はありません。
もっとも、名古屋・愛知の振り込め詐欺事件の関係者の供述や各種の物証が固まっているにも関わらず、いたずらに黙秘権を行使することは、事件を無駄に長期化し、ご相談者様自身の利益になりません。そのため、証拠関係が複雑な振り込め詐欺事件においては、早い段階で弁護士と相談し、不起訴処分の獲得に向けた方針を固めていくことが大切です。特に、名古屋・愛知で詐欺行為に実際に関与していた人は、起訴され裁判になれば非常に高い確率で実刑(刑務所行き)になるため、取り調べの段階で適切な防御活動を行うことが、非常に大きな意味を持ちます。

名古屋・愛知で振り込め詐欺事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

豊橋市の豊橋警察をはじめ、早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
豊橋警察をはじめ、警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間、豊橋警察をはじめ警察署の留置場での生活を強いられることになります。アトム名古屋の弁護士を選任すれば、検察官や裁判官に勾留をしないように求める意見書を提出し、仮に間違って勾留が決定された場合でも、準抗告(じゅんこうこく)という不服申し立ての手続きにより、その取り消しを求めることができます。

しかし、名古屋・愛知にかかわらず、振り込め詐欺事件は、他の一般的な事件と異なり、多数の関係者が長期間犯行を繰り返すことが多いため、勾留の決定を阻止したり、起訴後に保釈を獲得することは極めて困難です。また、一つの逮捕勾留が終わった後も、被害者ごとに再逮捕が繰り返されるのが実務の運用です。
もっとも、捜査機関は、名古屋・愛知の振り込め詐欺事件を起訴しない限り、一つの事件で20日間しか被疑者を勾留できないのがルールです。そこで、アトム名古屋の弁護士を通じて、逮捕された名古屋・愛知の振り込め詐欺事件の不起訴処分の獲得と余罪に対する再逮捕の阻止に向けた活動を行い、豊橋警察をはじめ警察署の留置場からの早期の釈放を求めることになります。

名古屋・愛知で振り込め詐欺事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

名古屋・愛知の振り込め詐欺事件の裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、名古屋刑務所などの刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
名古屋・愛知にかかわらず振り込め詐欺事件においては、詐欺行為に実際に関与していた人は、非常に高い確率で実刑(刑務所行き)になるのが実務の運用ですが、執行猶予付きの判決を獲得することが不可能なわけではありません。
実際、過去アトムで取り扱った振り込め詐欺事件の裁判では、検察官は懲役5年の実刑を求めましたが、裁判所は、弁護側が行った被害者への弁償や被告人の反省を「見える化」する活動を評価し、懲役3年執行猶予4年の執行猶予付き判決を言い渡しました。

アトムによる振り込め詐欺事件の解決例

罪名事件の概要解決例
犯罪収益移転防止法違反(49号事件)ご依頼者様(会社役員、20代男性、前科1犯)が、振り込め詐欺に利用する目的で、他人名義の銀行口座のキャッシュカードを譲り受けた容疑で逮捕された事件。逮捕された後に事件を受任。弁護活動により本件を罪に問えないことが理解されたため、ご依頼者様は留置場から釈放され、事件は不起訴で終了した。
詐欺3件(23号事件)ご依頼者様(無職、20代男性、前科なし)が、共犯者と共謀して、見知らぬ他人に「会社の金を使い込んだ。」等の嘘の電話をかけ、合計500万円を騙し取った容疑で逮捕された事件。逮捕された後に事件を受任。弁護活動により本件3件を罪に問えないことが理解されたため、ご依頼者様は留置場から釈放され、事件はすべて不起訴で終了した。
窃盗2件、余罪多数(49号事件)ご依頼者様(無職、20代男性、少年時に同種前歴1件)が、後輩と共謀して、後輩に不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使わせ、コンビニの現金自動預払機から振り込め詐欺の被害金(合計100万円)を2回に分けて引き出させた容疑で逮捕された事件。逮捕された後に事件を受任。弁護活動により余罪の大半を罪に問えないことが理解されたため、事件は大部分が立件されなかった。また、起訴された残りの事件も、被害者と示談が成立したため執行猶予で終了し、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放された。

より詳しいアトムの解決事例はこちら

アトムは24時間365日受付!
お気軽にお問い合わせください!

交通事故の専門ダイヤルはこちら

  • 24時間365日受付
  • 完全成功報酬
  • 増額実績多数

電話・LINEで無料相談

刑事事件の専門ダイヤルはこちら

  • 24時間365日受付
  • 秘密厳守
  • 解決実績多数

まずは相談予約のお電話を

その他の取扱分野、フォームでのお問い合わせはこちら

相談アイコン
相談する