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事件別の弁護プラン – ひき逃げ・当て逃げ

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このページはこのような方を対象としています。

  • JR東海道線笠寺駅付近の道路上でひき逃げをしてしまいました。毎日びくびくしながら暮らしていたのですが、先日警察から連絡があり、事故のことを聞きたいと名古屋市南区寺部通二丁目にある南警察署へ呼び出されました。出頭したら逮捕されるのでしょうか。また、弁護士と一緒に出頭することはできるでしょうか。
  • 大型トラックで名古屋駅付近の交差点を左折した際、陰にいたバイクと接触していたたようですが、気付かずにその場を去ってしまいました。後日、名古屋市中村区椿町にある中村警察署から連絡が来て、取調べを受けました。相手には後遺症が残ったと言われました。会社の任意保険で賠償が行われているようなのですが、よく分からないので、弁護士にお願いして状況を知りたいです。
  • 東海道本線岡崎駅付近の駐車場で車を停めた際、隣の車から、ミラーを接触させたと言われました。相手はぶつかった影響で鞭打ち症になったと言っています。岡崎市明大寺町の岡崎警察署での取調べでは、ミラーの接触に気づかなかったと話しました。今後も自分の主張を貫きたいのですが、どうすればいいでしょうか。

名古屋・愛知のひき逃げ事故の弁護プラン

名古屋・愛知でひき逃げ事故を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

西尾市の西尾警察をはじめ、警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、前科がつくことを避けるには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。
日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によって逮捕された方の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によって犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。

名古屋・愛知のひき逃げ事故で相手方にけがを負わせてしまった場合は、刑法上の自動車運転過失傷害罪に加え、道路交通法上の「救護義務違反」「報告義務違反」の罪に問われます。名古屋・愛知に限らず、ひき逃げ事故は、交通事故に対する近年の厳罰化の傾向を受け、原則として起訴されてしまうのが実務の運用です。
もっとも、名古屋・愛知のひき逃げ事故の被害者のけがの程度が極めて軽微で、事後的に示談が成立し、被害者から許しを得ているようなケースでは、わずかながら、起訴猶予による不起訴処分を獲得できる可能性が残されています。実際、過去アトムでも、同様の事件で、数件ながら、不起訴処分を獲得できたケースがあります。
また、名古屋・愛知に限らず、ひき逃げ事故は、真犯人が逃亡した後に捜査が行われるため、西尾警察をはじめ、警察が犯人を取り違えて、犯人でないにも関わらずひき逃げの容疑をかけられてしまう場合が想定されます。このような場合は、アトム名古屋の弁護士を通じて、名古屋・愛知のひき逃げ事故の有罪を裏付ける証拠が十分にないことを主張し、不起訴処分の獲得を目指していくことになります。

名古屋・愛知でひき逃げ事故で逮捕されても、弁護活動によっては留置場から出ることができます。

岡崎市の岡崎警察をはじめ、警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間、岡崎警察など警察署の留置場での生活を強いられることになります。

名古屋・愛知でひき逃げ事故を起こした容疑で逮捕されてしまった場合、岡崎警察など警察署の留置場から出るためには、最低でも10日から20日間の留置場生活を経て、上記のように不起訴処分を獲得するか、起訴された後に保釈決定を獲得するのが一般的です。
名古屋・愛知のひき逃げ事故の場合は、事故現場から逃走したという容疑をかけられている以上、名古屋・愛知のひき逃げ事故で逮捕後も、釈放すれば証拠を隠滅したり逃走したりする危険があると判断されてしまうからです。そのため、多くのひき逃げ事故においては、アトム名古屋の弁護士を通じて行う保釈の請求が、留置場から出るために重要な意味を持つことになります。
アトム名古屋では、名古屋・愛知のひき逃げ事故で、起訴後の保釈決定を確実に獲得するため、名古屋・愛知のひき逃げ事故事件を受任した直後から、身元引受人らと打ち合わせを重ね、ご相談者様の早期の釈放に努めています。

名古屋・愛知のひき逃げ事故で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

名古屋・愛知のひき逃げ事故の裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
名古屋・愛知のひき逃げ事故の裁判で執行猶予付き判決を獲得するためには、裁判において、アトム名古屋の弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
名古屋・愛知のひき逃げ事故で相手方にけがを負わせてしまったケースでは、被害者に謝罪と賠償を尽くし、示談を締結することで、裁判官の心証を良くすることができます。謝罪や賠償の方法についても、機械的に処理してしまうのではなく、担当のアトム名古屋の弁護士と相談して、被害者の方の理解を得つつ、名古屋・愛知のひき逃げ事故の裁判の審理に有効に反映される方式で行うなど、工夫を凝らすことが大切です。
他方で、ご相談者様が名古屋・愛知のひき逃げ事故の犯人でない場合は、アトム名古屋の弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。名古屋・愛知のひき逃げ事故に関する検察側の証拠としては、目撃者の証言などが想定されるため、証人尋問を通じて、ご相談者様の無罪を立証していくことになります。

アトムによるひき逃げ・当て逃げの解決例

罪名事件の概要解決例
自動車運転過失傷害、道路交通法違反(187号事件)ご依頼者様(70代男性)が、水曜日の昼間、自家用車で走行中、前の車に衝突し、運転手らに頸椎捻挫の傷害を負わせて、そのまま逃走した容疑で検挙された事件。逮捕される前に弁護活動をスタート。弁護活動により被害者と示談が成立したため、ご依頼者様は逮捕されることなく、事件は不起訴で終了した。
自動車運転過失傷害、道路交通法違反(143号事件)ご依頼者様(会社員、30代男性、反則金前歴1回)が、木曜日の夜、雨の中を原付バイクで走行中、道路を横断中の歩行者を衝突し、加療約2か月を要する傷害を負わせ、そのまま逃走した容疑で検挙された事件。逮捕される前に弁護活動をスタート。弁護活動によりひき逃げの罪に問うことができないことが理解されたため、ご依頼者様は逮捕されることなく、事件はひき逃げの点は不起訴で、人身事故の点は略式罰金で終了した。
自動車運転過失傷害、道路交通法違反(45号事件)ご依頼者様(会社役員、50代男性、同種前科1犯)が、水曜日の夜、国道を自家用車で走行中、路側帯を自転車で走行していた高校生と衝突し、全治1か月の骨折を負わせたにもかかわらず逃走した容疑で検挙された事件。起訴された後に事件を受任。弁護活動により被害者から許しの意向を示した嘆願書を取得し、加害者側に有利な事情が証明されたため、ご依頼者様は刑務所に収監されず、事件は執行猶予で終了した。

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