このページはこのような方を対象としています。
- 地下鉄桜通線瑞穂区役所駅で痴漢をしたのがばれて、名古屋市瑞穂区瑞穂通にある瑞穂警察署で取調べを受けました。その日のうちに釈放されましたが、後日、検察庁から呼出しがあると言われました。示談をすれば、起訴されたとしても執行猶予になるとネットで見つけましたが、実際にはどのようにすればよいのでしょうか。
- 夫がJR東海道線枇杷島駅で痴漢の容疑で逮捕され、清須市西枇杷島町弁天にある西枇杷島警察署に勾留されています。面会で夫はやっていないと言っていますので、無実を証明したいと思っていますが、大変だとも聞きます。夫の疑いを晴らすためには、どのような証拠があればいいのでしょうか。
- 名鉄三河線碧南中央駅付近の交差点で交通事故を起こして実況見分をしました。その後、碧南市松本町にある碧南警察署で調書を作成しましたが、私の言うことをまったく聞いてくれず、実況見分調書もいい加減な作り方でした。このままでは、起訴されたときのことが心配です。どうすれば有利な証拠を集められるでしょうか。
公判で有利になる証拠とは?
Q. 名古屋の瑞穂警察に逮捕された事件の刑事裁判でどうすれば有利になりますか?
法律で「事実の認定は証拠による」と定められています。
これは、裁判で何らかの事実を認めるためには、証拠によってそれが裏づけられていなければならないという意味です。それは、犯罪を行った事実であっても、被告人に有利になる事実であっても同じです。
公判で有利になる証拠には、
- ① 名古屋・愛知の刑事事件の被告人が刑罰に問われないようにするための事情を示すもの
- ② 名古屋・愛知の刑事事件の被告人に対する刑罰をできるだけ軽くするための事情を示すもの
の2種類に分けられます。
具体的にどのようなものが有利になる証拠なのか?
Q. 名古屋の熱田警察に逮捕された事件の裁判ではどんな証拠が有利になりますか?
1 名古屋・愛知の刑事事件で刑罰に問われないようにするための事情を示すもの
(1) 犯人ではないことを主張する場合
裁判では、検察官が、被告人が名古屋・愛知の刑事事件の犯人であると証明しなければなりません。
被告人がこれを否認し、名古屋・愛知の刑事事件の無罪を主張する場合には、検察官の請求する証拠では被告人を犯人と断定できないことを示す証拠を提出することになります。
ア 名古屋・愛知の刑事事件が、検察官の証拠では、犯罪事実が認められないことを示す証拠
検察官の証拠の証明力が弱いことを示すことで、被告人が犯人でないことを証明しようとする証拠です。
例えば目撃者がいる場合には、その話が信用できないことを示す証拠を提出します。
具体的には、目撃者の視力が悪かった場合には、視力が悪いことを示す診断書や、当時事件現場が暗く、人相の判別ができなかった場合には、事件が起きた時間帯に撮影した現場付近の写真などを提出します。これによって、検察官が提出した証拠が、事実を証明する力が弱いと説明していくことになります。
イ 名古屋・愛知の刑事事件のアリバイの主張
被告人が名古屋・愛知の刑事事件の犯人ではないということを、弁護側が積極的に証明しようとする証拠です。例えば、被告人が事件当時、別の場所にいたという「アリバイ」の主張などです。アリバイを証明する場合には、これを裏付ける証拠を提出します。
具体的には、被告人と名古屋・愛知の刑事事件当時に別の場所で一緒にいた人の証言や、同じ時間に別の場所で撮影された防犯カメラの映像などがこれにあたります。
(2) 特別な事情に関するもの
被告人は、名古屋・愛知の刑事事件を起こしたこと自体は認めているものの、「正当防衛」や、被害者の同意があったこと、「責任能力」がなかったことなど、特別の事情によって無罪であると主張する場合があります。具体的には、以下のようなものがあります。
- ① 正当行為(犯罪に当たる行動だが、法律などで行ってもよいとされていること)
- ② 正当防衛(急に人に襲われたので、やむを得ず反撃をしたような場合)
- ③ 緊急避難(災害など突然の危険な状況を避けるために人に危害を加えてしまったり、物を壊してしまったりした場合)
- ④ 被害者の同意があった場合
- ⑤ 精神的な問題で、「責任能力」がなかった場合
例えば、正当防衛では、被害者が先に被告人に殴りかかるのを見たという目撃者の証言などがこちら側(被告人側)に有利な証拠になります。
精神疾患で責任能力を争う場合は、医師の証言やカルテなどが有力な証拠になります。
2 刑罰を軽くするための事情を示すもの
もし本当にその名古屋・愛知の刑事事件の犯人で、正当防衛などの事情も認められず犯罪が成立する場合には、どのような刑罰を与えるべきかを判断しなければなりません。このときの判断材料とするための事実のことを「情状事実」といいます。
裁判所に情状事実を認定してもらうときにも、証拠によることが必要です。
(1) 「犯情事実」
「情状事実」のうち、事件がどのようなものだったのかを判断するための事実を「犯情事実(はんじょうじじつ)」といいます。具体的には以下のようなものがあります。
- ① 名古屋・愛知の刑事事件でどのようなことをしたのか(悪質性、計画性、危険性など)
- ② 名古屋・愛知の刑事事件でなぜそのようなことをしたのか(遊ぶ金ほしさか、生活苦からの犯行か)
- ③ 名古屋・愛知の刑事事件のどんな被害が生じたのか(被害金額、被害者の怪我の程度など)
- ④ 名古屋・愛知の刑事事件に共犯がいるときは、どのような役割を果たしたか(主犯格か、従属的かなど)
これらの事情は、被告人本人の話、被害者の話、共犯者の話など、事件を証明するための証拠自体から認定することができます。
(2) 「一般情状」
ア 一般情状とは
「犯情事実」の他、事件を起こした人に関する事情や、事件後に生じた事情などで、刑罰の程度を判断するための資料とされるものがあります。これを「一般情状」といい、情状事実のうち、「犯情事実」以外のものがこれにあたります。
一般情状には、以下のようなものがあります。
- ① 名古屋・愛知の刑事事件の被害者への対応(事件後の対応として示談や弁償をしたかどうか)
- ② 名古屋・愛知の刑事事件の被害者の感情(被害者が許してくれているかどうか)
- ③ 名古屋・愛知の刑事事件の反省の有無(謝罪文や反省文を書いているかなど)
- ④ 家族の環境・監督者の有無(養うべき家族、監督してくれる人がいるかどうか)、
- ⑤ 名古屋・愛知の刑事事件以外の前科の有無(これまで刑事裁判を受けたことがあるかどうか)
- ⑥ 名古屋・愛知の刑事事件で社会的な制裁を受けたかどうか(解雇された、新聞報道された、など)
- ⑦ 名古屋・愛知の刑事事件以後の再犯の可能性・更正可能性の有無(環境は整っているか、反省の態度は十分か)
①や②を示す証拠としては、名古屋・愛知の刑事事件の被害者との間で取り交わした示談書、被害者が「刑罰を軽くしてほしい」などと書いてくれた嘆願書などがあります。
また、④⑤を示すものとしては、裁判に出廷した家族の証言や友人からの嘆願書などがこれにあたります。
イ 一般情状で重視されるもの
名古屋・愛知の刑事事件の刑罰を判断する際には、①名古屋・愛知の刑事事件の被害者にきちんと謝罪や弁償をしたか、②再び名古屋・愛知の刑事事件のような事件を起こすおそれがないかが、特に重要なポイントになります。
従って、名古屋・愛知の刑事事件の被害者に対してきちんと弁償したことを示す証拠や、家族や関係者が監督してくれること、二度と同じことができない環境が整っていることを示す証拠が刑罰を軽くするためには有効になるといえます。
ウ 「示談」とは
示談とは、被害者に謝罪と賠償を尽くして許してもらうとともに、今後お互いに紛争にしないことを約束しあうものです。
示談には、以下の4段階があり、下に行くほどこちらに有利になります。
- ① 民事上の示談(被害弁償をして、お互い民事的な紛争としないことを約束するもの)
- ② 刑事上の示談(民事上の示談の他、「許す」という意向が示されているもの、「宥恕」)
- ③ 被害届の取下げ
- ④ 嘆願書の提出(被害者の刑事処罰は望まないという気持ちが示されたもの)
名古屋・愛知の刑事事件の被害者から「許す」との意向(「宥恕」といいます)を示された刑事上の示談が締結できれば、被告人にとても有利になります。これが決め手で執行猶予になることも珍しくありません。「許す」との意向が示された示談が締結された上、さらに「被害届を取り下げる」「(実刑ではなく)執行猶予になることを望む」という被害届取下書や嘆願書が提出されれば、さらにこれらの証拠は被告人に有利にはたらきます。
自分が名古屋・愛知の刑事事件を起こしたことが間違いない場合は、被害者と締結した示談が刑罰を軽くするために有力な証拠になりますので、できる限り示談締結の努力をするべきでしょう。名古屋・愛知の刑事事件の示談の際には相手方の感情を配慮し、当事者の間に第三者である弁護士を挟んで話し合いを進めたほうが円満な解決が望める場合が多くあります。