このページはこのような方を対象としています。
- 名鉄豊川線諏訪町駅の前にある息子の勤務先が投資詐欺をしており、息子も共犯者の1人として逮捕されてしまいました。現在は豊川市諏訪三丁目の豊川警察署で勾留されています。警察の方の話では、息子は容疑を認めているものの、当面は戻ってこられないそうです。息子の妻も大変心配しています。なんとか早く釈放にならないでしょうか。
- 投資詐欺をしており、金山総合駅の付近に住む高齢者から100万円を受け取ろうとしたところ、逮捕されてしまいました。現在は、名古屋市中川区篠原橋通一丁目の中川警察署で勾留されています。取調べでは、投資詐欺の仕事を一緒にやっていた友人のことを追及されています。もう限界だと思うので、喋ってしまいたいのですが、大丈夫でしょうか。
- 名鉄瀬戸線大森金城学院前駅前の事務所から書類を発送する事務をしていたのですが、投資詐欺の容疑をかけられ、名古屋市守山区脇田町にある守山警察署で取調べを受けています。私は、上場予定の会社のパンフレットを顧客に送る作業をしていただけで、それが投資詐欺だとは知りませんでした。起訴されたくないのですが、どうすればいいでしょう。
名古屋・愛知の投資詐欺事件の弁護プラン
名古屋・愛知で投資詐欺事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
田原市の田原警察をはじめ、警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、前科がつくことを避けるには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。
日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によって逮捕された方の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によって犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。
そして、名古屋・愛知で投資詐欺事件の場合、前科をつけないためには、田原警察などの警察沙汰になる前に示談で事件を解決してしまうのが第一の方法です。
名古屋・愛知にかかわらず、投資関連事件は、他の財産犯(窃盗や強盗など)と異なり、刑事事件を構成するかの判断が不明確な場合が多く、刑事事件には至らない当事者間の単なる民事紛争の場合でも、出資者が「これは犯罪だ」と憤慨して紛争が泥沼化するケースが散見されます。このような場合は、田原警察などの警察沙汰になる前に、示談で穏便に事件を解決してしまうことで、紛争の長期化を避け、かつ「前科がつくのではないか」という無用な不安を解消することができます。
また、仮に名古屋・愛知の投資詐欺事件で警察が事件に介入してきている場合でも、被害届が受理されておらず、田原警察などの警察への単なる相談にとどまっているようなケースは、被害を弁償して早急に示談を締結することで、これ以上の事件の拡大を防ぐことができる場合があります。名古屋・愛知の投資詐欺事件の被害者が警察の捜査に協力しなければ、最終的に事件を立件することは困難だからです。
さらに、名古屋・愛知の投資詐欺事件の管轄の田原警察などの警察署がすでに被害届を受理しており、事件が刑事事件化されていたとしても、不起訴処分を獲得することは可能です。名古屋・愛知にかかわらず、投資詐欺事件では、偽造文書などの物証が押収され、これらの物証により事件の大枠が固められてしまう場合も多いですが、憲法上の権利である黙秘権を行使し、捜査機関に「自白」という極めて重要な証拠を与えないという方策をとることも防御活動として考えられます。
黙秘権は、憲法上規定された被疑者の重要な権利で、捜査官も当然に黙秘権の存在を前提として仕事をしているため、これを行使することにためらう必要はありません。担当の弁護士と相談して、適切なタイミングで適切な防御活動を尽くすように努めてください。
名古屋・愛知の投資詐欺で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
名古屋の千種警察をはじめ、早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
千種警察をはじめ、警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間、千種警察などの警察署の留置場での生活を強いられることになります。弁護士を選任すれば、検察官や裁判官に勾留をしないように求める意見書を提出し、仮に間違って勾留が決定された場合でも、準抗告(じゅんこうこく)という不服申し立ての手続きにより、その取り消しを求めることができます。
名古屋・愛知にかかわらず、投資詐欺事件は、証拠関係が複雑で、共犯者が多数関与している場合が多いので、証拠隠滅の観点から、千種警察などの警察署の留置場からの釈放がなかなか認められません。
もっとも、捜査機関は、一つの事件で20日間しか被疑者を勾留できないのがルールです。名古屋・愛知の投資詐欺事件を起訴しない限り、これ以上の勾留の延長は認められません。そこで、アトム名古屋の弁護活動により、逮捕された事件で不起訴処分を獲得し、余罪による再逮捕を防ぐことができれば、ご相談者様は千種警察などの警察署の留置場から出ることができます。
また、名古屋・愛知の投資詐欺事件が起訴されてしまった場合でも、ケースによっては、高額の保釈金を納付し、釈放が認められることがあります。
名古屋・愛知の投資詐欺事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
名古屋・愛知の投資詐欺事件の裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
名古屋・愛知の投資詐欺事件は、被害者である相手方がいる犯罪ですので、アトム名古屋の弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などを入手することで、裁判官の心証を良くして執行猶予付きの判決を獲得できる場合があります。
また、アトム名古屋の弁護士のアドバイスに基づき反省と更生の意欲をきちんと伝えることで、ご家族などの協力者に弁護側の情状証人として出廷してもらうことが、ご相談者様の一日も早い社会復帰に役立つ場合が多くあります。
アトムによる投資詐欺事件の解決例
罪名 | 事件の概要 | 解決例 |
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詐欺(東京23-93号事件) | 会社を経営するご依頼者様が、企業買収の予定がないのにあるかのように装って、被害者である投資家から買収資金の名目で金銭を交付させた事件。 | 控訴審より事件を受任。その後の弁護活動により、被害者と示談が成立し、ご依頼者様に有利な事情が認められた。 |
(投資詐欺事件は係属中の事件が多いため、現状での掲載は以上と致します。)