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強姦罪が強制性交等罪へ

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「強姦」が「強制性交等」へ

刑法改正により、罪の名称だけではなく、処罰される行為の範囲や刑罰の重さが変わりました。

改正前の強姦罪

(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

出典:改正前の刑法177条

強姦は、女性に対して姦淫行為、つまり性交を強いた場合の罪でした。

女性に対して肛門性交や口腔性交を強いた場合や男性に対して性交等を強いた場合は、強姦ではなく、強制わいせつの成否が問われることになっていました。

改正後の強制性交等罪

(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

出典:改正後の刑法177条

強制性交等には「肛門性交」や「口腔性交」が含まれ、それらが「性交」と同じ条文で、同じ刑罰が規定されることになりました。

女性に対してだけではなく、男性に対して性交、肛門性交または口腔性交を強いた場合も、強制性交等の成否が問われることになります。

また法定刑が「3年以上の有期懲役」から「5年以上の有期懲役」となり、より重く処罰されることになりました。

(性交等を強いた場合の刑法改正前後の刑罰比較)
強いる行為改正前改正後
女性に性交強姦罪
(3~20年)
強制性交等罪
(5~20年)
男性に性交
肛門性交
口腔性交
強制わいせつ罪
(6月~10年)
強制性交等罪
(5~20年)

※カッコ内は法定刑、懲役の年月数。加重減軽は考慮せず。

強姦、強制わいせつ等が非親告罪へ

第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

出典:改正前の刑法180条1項

改正により、強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ、準強姦の各罪を親告罪として規定する刑法180条が削除となりました。

親告罪だったことの意味

被害者等の告訴がなければ、検察官は公訴を提起することができませんでした。

加害者・被疑者から見ると、告訴がない場合は、起訴されず、刑罰を科されなかったということです。

非親告罪になったことの意味

被害者等の告訴がなくても、検察官は公訴を提起することができるようになりました。

被害者側と示談が成立して、告訴取消がなされても、起訴され、刑罰が科される場合がある、ということです。

もっとも、被害者が加害者の処罰を求めていない場合は、従前と同様、不起訴となることが多いと思われます。

検察官が、被害者の協力なしに、加害者・被疑者を起訴し、有罪を立証することは容易ではないからです。

法務省の「性犯罪の罰則に関する検討会」取りまとめ報告書の中にも、以下の説明があります。

検察としては、制度的な担保を設けず非親告罪化された場合にも、通常は、被害者の協力がなければ立証も難しく、被害者が望まなければ起訴をしない方向になると思われる。

(性交等を強いた事件における起訴前の告訴取消の帰結)
 改正前改正後
起訴されないされることがある
刑事裁判開かれない開かれることがある
刑罰科されない科されることがある
前科付かない付くことがある

「法改正によるその他の変更点

監護者わいせつ、監護者性交等という罪が、刑法179条として新設されました。

また、刑法241条の強盗強姦の規定にも変更がありました。

こちらの警察庁の資料に改正の要点がまとめられていますので、ご参照ください。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/keiki/keiki-290623/keiki-290623keihou.pdf

強制性交等、性犯罪事件で弁護士をつけるメリット

性犯罪事件では、通常、加害者側は、被害者側の個人情報を知ることができず、弁護士をつけないと、謝罪や示談ができません。

弁護士は、被害者側の個人情報を知ることができて、ご本人に代わり謝罪し、示談交渉をすることができるケースも多いです。

そして、起訴前に示談が成立し、被害者側の許しを得られて、告訴取消がなされれば、不起訴となる可能性が高まります。

仮に、起訴がされた場合でも、示談成立により懲役実刑を免れる可能性が高まります。

示談が成立すれば、その後、損害賠償を請求される民事裁判も起きなくなります。

性犯罪事件の容疑によりお悩みの方、そのご家族の方には、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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