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刑事手続きQ&A 勾留からの釈放

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このページはこのような方を対象としています。

  • 夫が地下鉄鶴舞線浄心駅に向かう電車内で痴漢をして、名古屋市西区天神山町にある西警察署に逮捕、勾留されました。家族もいるので、早期に釈放してほしいのですが、そのためには示談が有効だと聞きました。弁護士が間に入って示談をしてくれないでしょうか。
  • 夫が名鉄豊田線日進駅の電車内で酒に酔って暴行をして怪我を負わせた容疑で、愛知郡東郷町白鳥にある愛知警察署に逮捕・勾留されました。このままでは、会社を解雇されてしまいます。警察の話では、本人は罪を認めているようですが、その場合でも釈放されるのは難しいのでしょうか。
  • 息子が名鉄常滑線朝倉駅近くのコンビニでおにぎりを万引きした容疑で逮捕され、知多市緑町31番地の1にある知多警察署に勾留されています。息子は、そのおにぎりは友達がふざけて息子の鞄に入れたもので、息子に万引きの意識はなかったと言っているようです。否認している場合でも留置場から釈放される可能性はありますか。

勾留からの釈放

Q. 刈谷市の刈谷警察に勾留されています。釈放されることはできますか?

愛知県警の刈谷警察をはじめ、警察に逮捕されて、引き続き勾留された場合、少なくとも10日間、多くの場合20日間は留置場から出ることはできません。
しかし、勾留について判断をする裁判官も人間ですから、誤った判断をしてしまうこともありますし、捜査の進展によっては、被疑者を警察署に留め置く必要がなくなることもあります。
そのような場合に、いったん勾留された人が留置場から出ることのできる方法が用意されています。

勾留が決まる前の活動

Q. 碧南市の碧南警察に犯罪の容疑をかけられています。勾留前に何ができますか?

愛知県警察の碧南警察をはじめ、警察の留置場などでの勾留は、被疑者が住所不定だったり、名古屋・愛知の刑事事件の証拠を隠滅したり、逃亡するおそれがある場合で、勾留によって被疑者が受ける不利益よりも勾留しておく必要性の方が上回るときに限られます。
そこで、このような要件にあたらない場合には、検察官や裁判官の判断で、勾留せずに釈放することができます。
そこで弁護人は、検察官が勾留を請求する前や、裁判官が勾留を決定する前に、事件の性質や被疑者の身元が安定していること、勾留によって生じる不利益などを示して、勾留せずに釈放してもらうよう、検察官や裁判官を説得します。具体的には、ご家族が身元を引き受けることを誓う誓約書や、ご本人がきちんとした会社で働いていることを示す証拠(会社の身分証など)、勾留されてしまうと家族が困ってしまうことを記した陳述書などを用意して、これらの資料を付けた意見書を関係当局に提出します。

準抗告

Q. 安城市の安城警察署に不当に勾留されています。勾留に異議申し立てができますか?

名古屋・愛知の刑事事件で裁判官が勾留すると決めると、被疑者は愛知県警察の安城警察をはじめ、警察署の留置場でまずは10日間勾留されます。
この判断は1人の裁判官が行いますが、裁判官も人間ですから間違った判断をする場合があり得ます。そこで、勾留の決定が出た場合には、それに対して不服の申し立てをする機会が用意されています。勾留の判断をした裁判官とは別の3人の裁判官に対し、当初の判断が正しかったのかどうかをチェックしてもらう機会が与えられています。これを「準抗告(じゅんこうこく)」といいます。
準抗告を申し立てると、すぐに裁判官が集められ、原則として申し立てた日のうちに審理が行われます。そして、その判断が誤っていたとされた場合には、当日中に釈放されることになります。
もっとも、この準抗告の申し立てが認められて、勾留の判断が誤っていたとして釈放されることは稀で、一旦勾留が決まると出てくることは難しくなります。

勾留取消請求

Q. 西尾市の西尾警察に勾留されていますが納得いきません。釈放されますか?

名古屋・愛知の刑事事件で最初は勾留が必要だったとしても、事件の進行状況によっては途中で勾留の必要性がなくなる場合があります。具体的には、被害者と示談がまとまったり、身寄りがなかった人に身元引受人が現れ、住む場所が確保されたりした場合などです。
このようなときには、弁護士や親族の請求、または裁判官自身の判断で、裁判官が勾留を取り消し、被疑者を釈放することができます。これを「勾留取消(こうりゅうとりけし)」といいます。
勾留取消は、請求してから裁判官が検察官に、釈放してよいかどうかの意見を聞かなければなりませんので、準抗告と異なり釈放までに数日を要する場合があります。
この勾留取消も、準抗告と同様、実務ではほとんど認めてもらえません。

勾留執行停止

Q. 岡崎市の岡崎警察に勾留中に父が他界しました。葬儀に参加できますか?

愛知県警察の岡崎警察をはじめ、警察署に勾留中に、被疑者が急病で入院しなければならなくなった場合、被疑者の近親者が危篤になったり、死亡したため葬儀に出席する必要がある場合、就職や入学のための試験がある場合などには、数日間だけ留置場から出してもらえる場合があります。これを「勾留執行停止(こうりゅうしっこうていし)」といいます。
勾留執行停止では、用事を遂行するために一時的に留置場から出してもよいと裁判官が考えたときに、身元引受人に監視してもらうか、身元引受人がいない場合には警察官に付き添ってもらって、用事を済ませる間だけ留置場から出ることが可能です。
これは、緊急の場合に、あくまで一時的に釈放してもらう手続ですから、用事が終わったら、裁判所から指示された時間までに、必ず警察署の留置場に戻ってこなければなりません。

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