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事件別の弁護プラン – 強盗

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このページはこのような方を対象としています。

  • 息子が名鉄瀬戸線瀬戸市役所前駅近くのコンビニでナイフで店員を脅してレジから2万円を奪いました。店員は怪我をしたと言ってますが、息子はナイフは脅すのに使っただけで、刺したりはしていません。瀬戸市原山町にある瀬戸警察署に勾留されていますが、どう対応すればいいでしょうか。
  • 豊鉄東田本線(市電)市役所前駅近くの雑貨店で、小物を盗んだのを見つかり、店員を突き飛ばして逃げました。後日、防犯カメラの記録から私が突き止められ、豊橋市八町通にある豊橋警察署から刑事が来て、逮捕されました。お店と示談をしたいです。
  • 地下鉄名港線名古屋港駅からタクシーに乗りましたが、運転手と口論になり、運転手を殴った上に、料金を払わずに帰ってきてしまいました。その後名古屋市港区入船の港警察署から刑事が自宅に来て、逮捕されてしまいました。取調べでは強盗だと言われているのですが、本当に強盗に当たるのでしょうか。

名古屋・愛知の強盗事件の弁護プラン

名古屋・愛知で強盗の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

名古屋の北警察をはじめ、警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、前科がつくことを避けるには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。日本の刑事司法においては、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難で、不起訴処分を獲得する方が容易であるため、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。
日本の刑事手続において、検察官が事件を起訴するのは、証拠によって逮捕された方の犯罪行為が認定できる場合に限られます。言い換えれば、証拠によって犯罪行為が認定できない場合、事件は不起訴処分で終了し、前科が付くことはありません(嫌疑なし、嫌疑不十分)。

名古屋・愛知の強盗罪の容疑で逮捕されてしまった場合でも、刑事手続き上、最後まで強盗罪として処理されるかは別問題です。北警察をはじめ、警察には強盗罪として事件が受理されてしまった場合でも、弁護活動を尽くして名古屋・愛知の強盗事件の事案の真相を解明した結果、単なる窃盗罪と暴行罪の成立にとどまることが判明することも珍しくありません。さらに、このようなケースでは、弁護士を通じて名古屋・愛知の強盗事件の被害者と示談を締結し、検察官にご相談者様に有利な事情を提出することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
このようなケースとして多いのは、名古屋市内で酔っ払ってタクシーの運転手と運賃トラブルを起こし相手を殴ってしまった場合や、名古屋のコンビニで万引きをして逃げる途中で店員を突き飛ばしてしまった場合などが挙げられます。実際、アトムでも過去、同様の事件で不起訴処分を獲得し、強盗罪(強盗致傷罪を含む)で逮捕されたご相談者様に前科がつくことを防いできました。ですから、逮捕の罪名が強盗罪ということであっても、直ちに諦めてしまうことなく、まずは事件の内容を正確に把握するよう努める必要があります。
他方で、北警察をはじめ、警察から名古屋・愛知の強盗事件の犯人と間違われて逮捕されてしまった等、ご談者様が実際は名古屋・愛知の強盗事件に関与していないにも関わらず、これらの容疑をかけられたような場合は、アトム名古屋の弁護士を通じて名古屋・愛知の強盗事件の有罪を裏付ける証拠がないことを主張し、不起訴処分の獲得を目指していくことになります。

名古屋・愛知で強盗事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

名古屋の西警察をはじめ、早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
西警察をはじめ、警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された被疑者は、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間、西警察など警察署の留置場での生活を強いられることになります。アトム名古屋の弁護士を選任すれば、検察官や裁判官に勾留をしないように求める意見書を提出し、仮に間違って勾留が決定された場合でも、準抗告(じゅんこうこく)という不服申し立ての手続きにより、その取り消しを求めることができます。

しかし、名古屋・愛知で強盗の容疑で逮捕されてしまった場合は、逮捕の後に10日から20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。強盗罪の場合は、事件の実際の内容によってその後の手続きが大きく異なるため、早く西警察など警察署の留置場から出るためには、事件の真相に応じた適切な対応が必要になります。
まず、ご相談者様の名古屋・愛知の強盗事件が上記のケースのように実際は強盗罪に当たらない場合は、その旨を検察官に主張すると同時に、アトム名古屋の弁護士を通じて被害者と示談を締結し、名古屋・愛知の強盗事件の事案の性質に応じて、不起訴処分による釈放か略式罰金の手続きによる釈放を求めていくことになります。また、仮に事件が起訴されてしまった場合でも、起訴の直後に保釈を請求することで、早期の釈放を実現できる場合があります。
他方で、ご相談者様の名古屋・愛知の強盗事件が実際に強盗罪を構成する場合は、起訴の直後から裁判の終了まで、タイミングに応じて保釈を請求し、西警察など警察署の留置場からの釈放を目指します。

名古屋・愛知で強盗事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

名古屋・愛知の強盗事件の裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。そのためには、名古屋・愛知の強盗事件の裁判において、アトム名古屋の弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。また、強盗致傷罪で起訴された場合は、裁判員裁判で審理されることになるため、裁判官だけでなく裁判員の心証を意識した弁護活動を行う必要があります。
他方で、ご相談者様が名古屋・愛知の強盗事件に関与していないにもかかわらず強盗の容疑で起訴されてしまった場合は、アトム名古屋の弁護士を通じて無罪を主張し、被害者や目撃者の供述など、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

アトムによる強盗事件の解決例

罪名事件の概要解決例
強盗致傷
(310号事件)
ご依頼者様(会社員、40代男性)が、駅前複合施設で洋菓子を万引きし、これに気付いて追いかけてきた警備員を殴り、顔面打撲の傷害を負わせた容疑で逮捕された事件。逮捕された後に事件を受任。弁護活動により被害者と示談が成立したため、ご依頼者様は勾留の途中で直ちに留置場から釈放され、事件は不起訴で終了した。
強盗致傷
(71号事件)
ご依頼者様(会社役員、40代男性)が、タクシーから下車する際、運賃の支払いを免れる目的で、運転手を殴り、顔面打撲の傷害を負わせた容疑で逮捕された事件。逮捕された後に事件を受任。弁護活動により被害者と示談が成立したため、ご依頼者様は勾留を延長されずに直ちに留置場から釈放され、事件は不起訴で終了した。
強盗傷人(東京23-97号事件)ご依頼者様(会社員、40代男性、前科なし)が、金曜日の未明、酒によって歩いていたところ、前方を通行中の女性を殴って怪我を負わせ、衝動的にその鞄を奪った容疑で逮捕された事件。国選弁護人から事件を引き継いで受任。その後の弁護活動により、被害者と示談が成立し、嘆願書を得ることができたため、ご依頼者様は、起訴前に身柄釈放が認められ、事件も不起訴で終了した。

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