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名古屋市昭和区の刑事事件情報

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このページでは、名古屋市昭和区の刑事事件情報を解説しています。名古屋市昭和区における刑事事件の犯罪統計や、刑事事件の用語解説をご覧いただくことができます。また、名古屋市昭和区に法律事務所を持つ弁護士の情報も掲載しています。

愛知県の都道府県別犯罪比率

名古屋市昭和区の刑事事件とは

このような刑事事件を起こしていませんか?

痴漢(愛知県迷惑防止条例違反)の刑事事件で、名古屋市昭和区安田通4−8所在の昭和警察署安田交番の職員から聞きたいことがあると言われています。痴漢の刑事事件が昭和警察署安田交番に見つかり、懊悩しています。私は、勤務場所が名古屋市守山区太田井にある22歳の者です。

名古屋市昭和区の犯罪統計

平成24年度、名古屋市昭和区における重点罪種刑法犯の認知件数は、強盗罪8件、恐喝罪4件、自動車盗28件、オ−トバイ盗58件、部品ねらい106件、車上ねらい233件、ひったくり35件、自動販売機ねらい16件、侵入盗177件、重点罪種総数1,014件、刑法犯総数1,730件でした。

また、平成25年度、名古屋市昭和区における同認知件数は、強盗罪9件、恐喝罪0件、自動車盗31件、オ−トバイ盗36件、部品ねらい56件、車上ねらい168件、ひったくり16件、自動販売機ねらい6件、侵入盗158件、重点罪種総数801件、刑法犯総数1,473件でした。

刑事事件の用語解説

迷惑防止条例とは

迷惑防止条例は、市民生活の平穏を保持することを目的とした条例です。迷惑防止条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を規制しています。

東京都の迷惑防止条例では、ダフヤ行為、不当な客引き行為やピンクビラ配布等の禁止についても規定されています。もし、この禁止に違反した場合は、6月以下の懲役、50万円以下の罰金又は拘留もしくは科料が科されます。

拘留とは

拘留とは、懲役や禁錮(きんこ)等と同様に、刑法で定める刑罰の一つです。財産刑とされている罰金よりも軽い刑とされています。拘留は1日以上30日未満の間、刑事施設に留め置かれます。拘留の場合は、刑事施設での所定の作業(刑務作業)は科されません。

法定刑に拘留が規定されている刑法上の主な犯罪は、公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪があります。しかし、拘留は現状ではほとんど適用されていません。

その他の刑事事件

売春防止法違反の刑事事件で、名古屋市昭和区川原通8−48−1所在の昭和警察署川名交番の警察職員に取調べに応じることを迫られています。私は、居宅が名古屋市東区東桜にある24歳の者です。売春防止法の刑事事件が昭和警察署川名交番に見つかり、苦しんでいます。

児童買春法違反の刑事事件で、名古屋市昭和区阿由知通5−8−3所在の昭和警察署阿由知交番の警官から出頭を求められています。児童買春の刑事事件が昭和警察署阿由知交番に見つかり、困っています。私は、自宅が名古屋市北区金城にある37歳の者です。

強盗の刑事事件で、名古屋市昭和区八事本町100−65所在の昭和警察署八事交番の刑事から呼び出しを受けています。強盗の刑事事件が昭和警察署八事交番に見つかり、悩みに悩んでいます。私は、会社が名古屋市西区香呑町にある49歳の者です。

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